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児童手当 ※令和4年6月から制度の一部が変わります。

印刷用ページを表示する掲載日:2022年5月19日更新ページID:0000109

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するために支給するものです。

支給対象

上島町にお住まいで、満15歳以後の最初の3月31日までにある児童(中学校修了まで)を養育している方。

  • 公務員の方は勤務先からの支給となりますので、手続き等は勤務先にご確認ください。
  • 児童については留学の場合を除き、国内に居住していることが必要です。
  • 児童が児童福祉施設等に入所の場合、児童の父母はこの手当を受けることはできません。(施設設置者が受給者となります)
  • 【新設】所得が表(2)の所得上限限度額以上の方は、手当を受けることはできません(※令和4年6月から)

支給額(1人当たりの月額)

区分 所得制限限度額未満の受給者 所得上限限度額未満の受給者
0~3歳未満 月額:15,000円(一律) 月額:5,000円(一律)
3歳 ~ 小学校修了前
  • 第1子、第2子  月額 : 10,000円
  • 第3子以降   月額 : 15,000円
中学生 月額:10,000円(一律)

※ 受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
※ 児童の出生順位の数え方は、養育する「18歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童」のうち、年長者から第1子、第2子・・・と数えます。

支払方法

児童手当は原則として、毎年6月(2月~5月分)、10月(6月~9月分)、2月(10月~1月分)の5日(当日が土日・祝日の場合はその前日)に、受給者名義の金融機関の口座へ振込みます。なお、転入・転出・出生等の場合は、振込日・支払対象月が異なる場合があります。

児童手当所得制限限度額

  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額【新設】
扶養親族の数 所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人 622.0 833.3 858.0 1,071.0
1人 660.0 875.6 896.0 1,124.0
2人 698.0 917.8 934.0 1,162.0
3人 736.0 960.0 972.0 1,200.0
4人 774.0 1,002.1 1,010.0 1,238.0
5人 812.0 1,042.1 1,048.0

1,276.0

注1)  扶養親族が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円を加算します。

注2)  (1)所得限度額を超えた人は特例給付として、児童1人に対して5千円が支給されます。

注3) (2)所得上限限度額を超えた人は、手当を受けることができません。

現況届の提出 ※令和4年6月から現況届の提出が原則不要となりました

ただし、下記の方については、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
  • 支給要件児童の戸籍がない人
  • 離婚協議中で配偶者と別居している人
  • その他、上島町から提出の案内があった人

※期日までの提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。

お問い合わせ

弓削総合支所 住民課(戸籍住民係) Tel:0897-77-2503(直通)

生名総合支所 町民生活課(住民係) Tel:0897-76-3000(代表)

岩城総合支所 町民生活課(住民係) Tel:0897-75-2500(代表)

魚島総合支所 町民生活課(住民係) Tel:0897-78-0011(代表)