住民基本台帳ネットワーク
住民基本台帳ネットワークシステムは、地方公共団体共同のシステムとして住民基本台帳のネットワーク化を図り、4情報(氏名、生年月日、性別、住所)と住民票コード等により、全国共通の本人確認を可能とするシステムです。このシステムを使って、以下のようなサービスが受けられます。
住民票の写しの広域交付
住所がある自治体だけでなく、全国どこの市町村からでも、住民票の写しを取ることができます。住所がある自治体以外で住民票の写しを請求される場合は、以下のような制限がありますのでご注意ください。
特例転出届
マイナンバーカード又は住民基本台帳カードの交付を受けている方は、事前に郵送で特例転出届を出しておくだけで、窓口に出向くことなく転出の手続きができます。
ただし、国民健康保険や児童手当などの手続きが必要な場合は窓口にお越しいただく必要がありますのでご注意ください。
対象者
マイナンバーカード又は住民基本台帳カードの交付を受けている方
特例転出・転入のながれ
1.特例転出届を作る
便箋などに「特例転出届」と明記し、以下の必要事項をご記入ください。
・ 引越先の住所、世帯主氏名
・ 上島町での住所、世帯主氏名
・ 引越予定日
・ 引越される方の氏名、生年月日、性別
・ 日中連絡のとれる電話番号
・ 記入者の署名、押印
2.特例転出届を上島町役場に提出する
上記1 の特例転出届と本人確認書類(運転免許証など)のコピーを郵送してください。
その際、マイナンバーカード又は住民基本台帳カードの送付は必要ありませんので、お手元に保管してください。
3.転入先の市区町村役所で届出する
マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちのうえ、転出先市町村の役所へ届け出てください。
尚、特例転出届が上記2 で郵送した特例転出届が上島町役場に届くまでは転入届ができません。
数日おいてから転入届をしてください。また新しい住所に住み始めた日から14日以内に転入届をしてください。
【注意】住民基本台帳ネットワークに加入していない市町村には特例転入できません。