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マイナンバーの提供を求められる主なケース

印刷用ページを表示する掲載日:2016年1月6日更新ページID:0007557

法律に基づき、社会保障や税の行政事務に利用するため、勤務先や金融機関等からマイナンバーの提供を求められることがあります。


※ マイナンバーを提供する際は、個人番号カード等の本人確認書類をご用意ください。なお、下記の提供を求める者から電話をかけてマイナンバーの提供を求めることはありません。
※ 民間事業者がマイナンバーを目的外で利用したり、行政機関と民間事業者のデータベースがネットワークでつながることもありません。
※ マイナンバー制度の導入後も、行政機関が把握できる個人情報の種類は今までどおり法令に基づくものに限られており、行政機関が何でも把握できるようになるものではありません。

地方公共団体で個人番号を求められる主な手続き

※下記の手続以外にも個人番号が必要になる場合があります。

くらし

住民票・戸籍

  • 転入・転居・転出などの異動
  • 戸籍届出の氏名などの変更
    ※記載事項の変更が必要となりますので、通知カードまたは個人番号カードをご持参ください。

税金

町民税

  • 町・県民税申告書の提出 ※
  • 給与支払報告書の提出 ※
  • 公的年金等支払報告書の提出 ※
  • 町・県民税減免申請書の提出
    ※平成28年度分以降の所得に係る申告書から適用

固定資産税

  • 軽自動車税減免申請書の提出
  • 相続人代表者指定届の提出
  • 償却資産申告書の提出
  • 固定資産税減免申請書の提出

子育て

給付や届出

  • 児童手当の新規認定請求
  • 児童扶養手当の新規認定請求
  • 特別児童扶養手当の申請
  • 幼稚園・認定こども園・保育所・小規模保育への入所申し込み
  • 未熟児養育医療の給付申請
  • 小・中学校就学奨励制度の医療券交付申請
  • 母子健康手帳の交付申請(妊娠届出)

介護・福祉

介護保険

  • 介護認定・更新・区分変更の申請、被保険者証等の再交付の申請、負担割合証の再交付の申請
  • 負担限度額認定の申請、負担限度額認定証の再交付の申請、高額介護サービス費の支給申請、特定福祉用具購入費の支給申請、住宅改修費の支給申請

福祉

  • 身体障害者手帳の申請
  • 特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当の申請
  • 障害者総合支援法に基づく補装具費に関する申請
  • 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業に関する申請
  • 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの申請
  • 精神障害者保健福祉手帳に関する申請
  • 自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)に関する申請
  • 障害児通所支援(就学前・就学後児童)の給付申請
  • 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求
  • 生活保護の申請

保険・医療

国民健康保険

  • 加入・脱退
  • 修学や施設入所のための市外転出
  • 被保険者氏名、被保険者世帯、住所、世帯主の変更
  • 療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費の支給申請
  • 第三者行為による被害の届出
  • 被保険者証、高齢受給者証、被保険者資格証明書の再交付申請
  • 限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受領証の交付・再交付を申請
  • 一部負担金の免除等申請
  • 基準収入額適用申請

後期高齢者医療

  • 加入(75歳到達の人を除く)・撤回
  • 被保険者証の再交付申請
  • 特定疾病療養受療証、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付・再交付申請
  • 高額療養費や補装具等の療養費の支給申請

その他提供を求められる場合

提供を求める者

(代理人または委託を受けた者も含む)

提供する必要のある者
勤務先
  • 給与、退職金などを受け取る方
  • 厚生年金、健康保険及び雇用保険の資格を取得される方
  • 国民年金の第三号被保険者(従業員の配偶者) など
契約先
(契約先企業、講演等の主催企業など)
  • 報酬、料金、契約金を受け取る方 など
    (例:士業、外交員、集金人、保険代理人、馬主、プロスポーツ選手、ホステス等への報酬、社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬、原稿料、講演料、画料など)
不動産業者等
(不動産仲介料、不動産使用料(家賃)を支払う法人)
  • 不動産業者又は法人から年間100万円超の不動産譲渡の対価、又は年間15万円超の不動産仲介料もしくは不動産使用料(家賃)を受け取られる方
金融機関等
(銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、先物取引業者、金地金販売会社など)
  • 金融機関で株、投資信託、公社債などの証券取引をされている方
    (※平成30年以降、預貯金口座への付番を開始予定。ただし、番号の提供は任意。)
    (※既存口座で行う証券取引については、平成28年以降3年間の猶予あり。)
  • 非課税適用の預貯金・財形貯蓄をされている方
  • 国外送金又は国外からの送金の受領をされる方
  • 生命保険契約・損害保険契約(支払額100万円超の死亡保険、年間支払額20万超の年金保険、支払額100万円超の一時払い特約・満期返戻金特約等)、又は共済契約をされている方
  • 先物取引(FX取引等)口座を持っている方
  • 信託会社に信託されている方
  • 1回200万円超の金の地金を売却される方
  • 非上場株の配当を受け取る株主など
税務署、日本年金機構(※)、ハローワーク、労働基準監督署、都道府県、市町村、全国健康保険協会、健康保険組合
※日本年金機構のマイナンバー利用開始は、当面の間延期。
  • 社会保障、税、災害対策に係る行政手続を行う方
    (例:生活保護、雇用保険の申請、健康保険給付の申請、平成28年分以降の税の確定申告等)