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上島町空き家活用事業

印刷用ページを表示する掲載日:2019年5月7日更新ページID:0014687

空き家情報バンクに、物件を登録された方・登録された物件を借りる方・登録された物件を購入される方を対象に、家屋の改修工事、家財道具等の処分、引っ越しに係る経費の一部を予算の範囲内で補助します。

※空き家バンクに物件を登録した方(持ち主)、登録された物件を賃貸借契約または購入される方(移住者)のどちらでも活用していただけます。(家屋の改修工事に係る補助は1戸につき1回限り)。

対象工事

家屋の改修工事に係る補助

(1)台所、浴室、トイレ等の水廻りの工事

(2)内装、屋根、外壁及び電気配線の工事

家財道具等の処分に係る補助

(1)所有者の承諾を得て処分した家財道具等の処分費(家電リサイクル券の購入費等は除く。)

(2)業者等へ委託した場合の委託費

※処分費の総額が1万円以上であるものに限ります。

所有権移転登記の申請手続に係る補助

(1)戸籍等の書類の取寄せ及び閲覧に要する費用

(2)登記事項証明書の取得費用及び登録免許税

(3)司法書士等への報酬

(4)所有権移転協議書及び売買契約書の作成に係る諸経費

引っ越しに係る補助

(1)引越業者又は運送業者(運輸支局長に対して貨物軽自動車運送事業の届出をした者又は一般貨物自動車運送事業について運輸局長の許可を受けた者をいう。)へ支払った引っ越し費用で、基準運賃、料金、実費及び付帯サービス料

(2)自家用自動車の有償貸渡業者(以下「レンタカー業者」という。)に支払った費用で、当該引っ越しの際にレンタカー業者から借り受けた自家用自動車(以下「レンタカー」という。)又は自己の自家用自動車等を使用し、利用した有料道路利用料及び当該引っ越しの際にレンタカーで使用した燃料費で、前住所地から登録物件の住所地への移動に当たり、経済的かつ合理的な区間の移動とみなすことができるもの

(3)その他引っ越しに係る実費

各種補助金一覧(要綱、申請書類)

補助一覧
申請書区分 補助率 補助金上限額 備考
新婚世帯又は子育て世帯(移住者) 対象経費の1/2 1,000,000円 改修工事にに係る経費
上記以外の世帯(移住者) 対象経費の1/2 500,000円 改修工事にに係る経費
新婚世帯又は子育て世帯 対象経費の1/2 750,000円 改修工事にに係る経費
上記以外の世帯 対象経費の1/2 300,000円 改修工事にに係る経費
全ての世帯 対象経費の1/2 100,000円 家財道具等の処分に係る経費
全ての世帯 対象経費の1/2 100,000円 所有権移転登記の申請手続に係る経費
全ての世帯 対象経費の1/2 100,000円 引っ越しに係る経費

 

 

上島町空き家活用事業補助金交付要綱 [PDFファイル/212KB]

申請書様式(空き家活用事業) [Wordファイル/23KB]

注意点

  • 上島町が、賃貸・売買の仲介を行うわけではありません。
  • 交渉・契約は所有者と希望者の2者間で行っていただくことになりますので、ご注意ください。
  • 契約後のトラブル等についても当事者間で解決して下さい。
  • 所有者についての詳細情報は、ホームページ上では紹介いたしません。
  •  現在、上島町では、宅地・農地・山林などの土地(空き地)情報は取り扱っておりません。
  • 農地取得・賃貸借については、農地法上の手続きや要件を満たす必要がありますので、町農業委員会(0897-75-2500)へご相談下さい

問い合わせ先

〒794-2592 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削210番地

上島町企画情報課
Tel 0897-77-2501  Fax 0897-77-4011
Mail kikaku-joho@town.kamijima.ehime.jp

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