ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 総務課 > 求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止について

求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止について

印刷用ページを表示する掲載日:2026年10月1日更新ページID:0028184

上島町では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、受験者の皆様が安心して採用試験を受験できるよう、公正な採用試験の実施とハラスメントの防止に努めています。

 

求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは

「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは、町が実施する職員採用候補者試験や、会計年度任用職員の面接、筆記試験時のほか、インターンシップなどに参加する際に、職員から「性的な言動」を受けたことにより、求職活動などが阻害されるものをいいます。

具体的な対応

・面談・筆記試験等は、公共施設またはオンラインで実施します。
 
・面談・筆記試験等を行う際(オンラインを除く。)は、複数人で対応することを基本としますが、やむを得ず求職者等と1対1での面談・筆記試験等となる場合は密室とならない環境を確保します。
 
・求職者等との連絡手段は、公用電話、組織アカウントのメールアドレス・SNS等を使用し、職員の私的な電話番号・メールアドレス及びSNSアカウント等を使用しません。(連絡先交換も禁止とします。 
 
・求職者等に対し、求職活動等と関係のない私的な誘いを行いません。
 
・上記に掲げるもののほか、求職者等に対し、ハラスメントに該当する言動その他不適切な言動を行いません。

相談窓口について

上島町の採用に関して、求職者等のセクシュアルハラスメントに関するご不安や、お気づきの点がありましたら、下記までお問い合わせください。

本件に関する相談窓口

弓削総合支所 総務課 庶務係(直通 0897-77-2504)