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「自転車安全利用五則」を守りましょう!

印刷用ページを表示する掲載日:2023年1月5日更新ページID:0021996
令和4年11月1日、中央交通安全対策会議交通対策本部決定により、「自転車安全利用五則」が新しくなりました。
自転車に乗るときは、「自転車安全利用五則」を守り、歩行者等にも配慮したマナーのある運転を心がけましょう。

新しくなった「自転車安全利用五則」

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

自転車は、道路交通法上「軽車両」で車の仲間です。車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。
例外的に歩道を通行できる場合でも、すぐに停止できる速度で通行し、歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければなりません。

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

自転車は、対面する車両用信号に従うのが原則です。
信号機のない交差点でも、一時停止の道路標識がある場所では必ず一時停止し、見通しの悪い場所では周囲の安全をしっかり確認しましょう。

3.夜間はライトを点灯

前方の安全確認だけでなく、歩行者や車に自転車の存在を知らせるためにも、夜間は必ずライトを点灯しましょう。

4.飲酒運転は禁止

自転車は車の仲間なので、飲酒運転は禁止です。お酒を飲んだら、絶対に運転してはいけません。

5.ヘルメットを着用

ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなった人の約6割は頭部を損傷しています。また、ヘルメット非着用時の致死率は、着用時と比べて約2.2倍も高くなっています。
幼児・児童に限らず、自転車を利用するすべての人は、ヘルメットを着用しましょう。
自転車安全利用五則

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