違反対象物公表制度について
違反対象物公表制度とは?
目的
消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その法令違反の内容を利用者等へ公表することにより、利用者等の防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置促進を目的とする。
消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その法令違反の内容を利用者等へ公表することにより、利用者等の防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置促進を目的とする。
実施日
上島町消防本部においては、令和2年4月1日から制度が始まっています。現在のところ、公表対象物はありません。
上島町消防本部においては、令和2年4月1日から制度が始まっています。現在のところ、公表対象物はありません。