議会用語の解説
委員会(いいんかい)
議会の内部組織として、本議会における審議の予備的審査、調査機関として設置されています。
本町議会では、議会運営委員会のほか、常任委員会として総務文教厚生委員会、産業建設委員会、予算決算委員会、議会広報委員会の4委員会が設置されています。委員会は委員長の許可を得て傍聴することができます。
また、その他特定の事件については、必要に応じて議会の議決により特別委員会を設置することにしています。
委員会条例(いいんかいじょうれい)
議会に設置している常任、議会運営、特別委員会の設置、委員の任期や定数、運営方法など委員会に関し必要な事項を定めた条例です。
委員会付託(いいんかいふたく)
本会議で議決すべき事件について、議会での議決に先立ち、さらに詳しく検討を加えるため、所管の常任委員会、議会運営委員会などに審査を託すことをいいます。
委員長(いいんちょう)
常任、議会運営、特別の委員会に設けられた委員長のことをいい、委員長は委員会において互選されます。
委員長は、委員会を招集し、委員会の議事を整理し、秩序を保持する権限を持っています。
委員長報告(いいんちょうほうこく)
委員長が委員会での審査結果や調査経過などについて、本会議で報告することをいいます。
意見書(いけんしょ)
地方自治法第99条の規定に基づき、町議会は町の公益に関することについて、国会、国、県などの関係行政庁に対して、議会の意思を意見としてまとめた文書を意見書として提出することができます。意見書の案は議員が提出し、本議会でその可否を決めます。
一議事・一議案の原則(いちぎじ・いちぎあんのげんそく)
数個の議案が提出され、これを審議する場合に、一議案ごとに議題とし、提出者の説明を求め、質疑、討論、採決が行われるべきであるとする原則のことをいいます。
一括議題(いっかつぎだい)
数個の事件を一括とし、審議する方法をいいます。
本町議会では、事案の内容が同種又は関連がある場合において審議の都合上必要があるときに、一括議題としています。
一括質問(いっかつしつもん)
2以上の質問項目がある場合に、すべての項目を一括して質問し、一括して答弁を求めるやり方です。
一般質問(いっぱんしつもん)
議員が本会議で町の一般事務や将来に対する方針などについて質問することをいいます。一般質問は定例会のみで行われ、臨時会では行うことはできません。
一般質問は、従来の議席番号3・4番の議席を一般質問用演題としており、そこで行ないます。(別図参照)
質疑の回数については、一括質問ではなく、質問項目ごとに、会議規則第55条「質疑は、同一議員につき、同一の議題について3回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りではない。」の規定どおりとしています。
なお、上島町議会においては、平成24年12月議会から、この一問一答方式が採用されています。
(参考) 「一括方式」と「一問一答方式」
質問の形式には、登壇して議場に向かって質問を読み上げる「一括方式」と一問一答席から理事者に向かって項目ごとに質問し、その都度答弁をいただく「一問一答方式」があります。
一問一答方式は、質問する側と答弁する側が対面する形になるので、「対面式」などと呼ばれることもあり、質問者と答弁者の間で質疑と答弁を交互に続ける質問答弁方法をいいます。
延会(えんかい)
議事日程の一部又は全部が終わらないため、その日の日程を後日に延ばして、会議を閉じることをいい、議長が、「本日はこれで延会します」と宣告します。
演壇(えんだん)
本会議において、発言者が発言のために設けられた壇(場所)のことをいいます。上島町議会では、演壇が2つあり、対面式となっています。
開会(かいかい)
議会を開いて法的に活動できる状態にすることをいいます。 会議規則第8条に「議会の開閉は、議長が宣告する。」と定められています。
議長は、本会議の初日の冒頭に、「ただ今から平成○年第○回定例会(臨時会)を開会し、直ちに本日の会議を開きます」と宣告します。
会期(かいき)
議会が会議を行う期間(開会日から閉会日)をいい、延長することが可能です。(会議規則第5条・6条)
会期の決定は、開会後、議会運営委員長の会期等についての協議結果の報告を受けた後、議長が「報告がありましたとおり、本定例会(臨時会)の会期は、本日から○月○日までの○日間といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか」と諮って、本会議で議決します。
開議(かいぎ)
その日の会議を開くことです。
会議規則第11条に「開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する」と定められています。
議長は本議会で、「直ちに本日の会議を開きます」と宣告しています。
会議規則(かいぎきそく)
議会が、会議の運営に関する一般的な手続きを定めた規則のことで、議会の議決によって定められます。
その内容は、本会議及び委員会の議事手続き、請願の取扱い、議員の辞職及び資格の決定、規律、懲罰、全員協議会、議員の派遣等が定められています。
会議時間(かいぎじかん)
議会が、適法に会議を開くことのできる時間帯をいいます。
本会議での会議時間は、会議規則第9条第1項に「午前8時30分から午後5時までとする」と定められており、議長の宣告により議会が開閉されます。
なお、議長が必要であると認めるときは会議時間を延長するなど、変更することができます。
会議録(かいぎろく)
地方自治法第123条に「議長は事務局長又は書記長(書記長を置かない町村においては書記)に書面又は電磁的記録により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならないと」と定められています。また、会議録には、議長及び議会において定めた2人以上の議員が署名しなければならないことも規定されています。
会議録署名議員(かいぎろくしょめいぎいん)
会議録に、議長とともに署名する者として指名された議員をいいます。本会議開会後に、議長が2名の議員を指名します。
会派(かいは)
議会内において考え方や意見が一致した議員が結成するグループのことをいいます。
簡易表決(かんいひょうけつ)
議長が議会の意思決定のため、表決を採ろうとする場合、起立による表決が原則となりますが、表決の対象となる問題が簡単又は軽微であり、問題の可決に対し反対者がいないと予想される場合に、議長が「○○することにご異議ありませんか」と会議に諮り、異議がなければ、可決の旨を宣告する表決の採り方をいいます。
議案(ぎあん)
議会の議決を得るために、町長や議員が提出する案件を議案といいます。
議案の提出(ぎあんのていしゅつ)
議案を議会に提出する権利は、原則として町長又は議員若しくは委員会(常任委員会、特別委員会及び議会運営委員会)にあります。しかし、予算案に関しては町長に専属されます。
また、委員会の設置等は議員に専属します。 「議員が議案を提出するに当っては、2人以上の者の賛成がなければならないと会議規則第14条に規定されており、委員会の提出する議案の提出者は、その委員会の委員長となります。
議員定数(ぎいんていすう)
議員の定数は、上島町議会議員の定数を定める条例で14人と定めています。
議員派遣(ぎいんはけん)
議会は、(1)議案審査のため、(2)町の事務に関する調査のため、(3)その他
必要があると認めるときに、議員を県内外等に派遣することができます。
なお、議員派遣については議会の議決でこれを決めますが、緊急の場合
には議長が決め、議会で報告します。
議会運営委員会(ぎかいうんえいいいんかい)
円滑な議会運営を行うために、議会運営全般について協議し、意見などの調整を図る場としている委員会をいいます。会期、議事日程、議案等の取扱い、質問の取扱いなどの議会運営や会議規則、委員会条例等に関する事項などを協議、調査、審査します。
委員の定数は6人となっていますが、議長・副議長もオブザーバーとして委員会に出席しています。
議会基本条例(ぎかいきほんじょうれい)
この条例は、議会の最高規範であり、議会の役割を明確にするとともに、議会や議員の責務や活動原則、その他基本事項を定めています。
この議会基本条例は、県内9町において、本町が最初に制定し、平成28年4月1日から施行されています。
議会広報委員会(ぎかいこうほういいんかい)
常任委員会であり、委員定数は5人。 所管は、議会広報に関する事項となっています。
議会事務局(ぎかいじむきょく)
議会の庶務的事務や議長及び議員の職務を補助する組織として、議会に設置される組織をいいます。
議決(ぎけつ)
議会で議案等に対し(可否)賛否を決定することで、意思決定の内容により、次のような種類があります。
・可決(否決):予算、条例、契約、意見書、決議、その他
・認定(不認定):決算
・承認(不承認):専決処分
・同意(不同意):人事案件
議事日程(ぎじにってい)
その日の会議(本会議)の件名、議事進行の順序を記載したものです。
議席(ぎせき)
本会議で議員が着席する場所を指します。議席には、番号と氏名標を付けています。(別図参照)
議題(ぎだい)
議会において取り上げる議事の題目にすることをいいます。議会において審議する事件のほか、広く一般質問、報告事項、委員会の報告など、議事として独立性のあるものは議題と呼んでいます。
本会議で議長は、「○○を議題といたします」などと宣告します。
議長(ぎちょう)
議長は、本会議において、議員の中から選挙で選ばれます。議長は議会活動の主宰者であり、議会の代表者です。議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理します。
休会(きゅうかい)
議案などの調査研究や委員会審査のために、会期中に会議(本会議)の活動を休止することです。
起立表決(きりつひょうけつ)
本会議における表決の方法は、起立を原則としています。
議長は、「本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います」と言って採決します。
緊急質問(きんきゅうしつもん)
客観的に見て、即刻質問し、その場に応じた対応を質す必要があるような緊急性があるような緊急性がある場合や、住民の関心の深さから質問をしなければならないような場合に、議会の同意を得て行う質問のことをいいます。
継続審査(けいぞくしんさ)
議会において所管の案件を付託された委員会が、議会の会期中に審査を終了させることが困難な場合に、議会の議決によって、閉会中も引き続いて委員会で審査することをいいます。 本来、委員会は、会期中のみ活動できる組織ですが、ある特定の案件を継続審査としている場合については、閉会中であっても委員会を開催し、その案件の審査・調査をすることが出来るようになっています。 なお、会期中に議会の議決を経ることのなかった案件については、継続審査の議決がされない限り、審議未了、廃案となります。
決議(けつぎ)
法律上効果を持つ議決とは異なり、議会が行う事実上の意思形成行為で、政治的効果をねらって、法律、条例制定の形をとらずに議会の意思を対外的に表明することが必要等の理由でなされる議決のことをいいます。
再議(さいぎ)
議会が行った議決又は選挙に対し異議がある等の理由により、首長が議会に審議又は選挙のやり直しを求めることをいいます。この再議制度は、首長が議会の判断(議決)に異議を有する場合の拒否権として設けられたものであり、議会との正常な均衡関係を図ることを目的としています。
現行の一般再議の対象は、条例の制定・改廃、予算に関する決議に限定されており、この再議決要件は過半数ではなく、3分の2以上となっています。
採決(さいけつ)
議長が議案等について、出席議員に賛成・反対の意思表明を求め、それを集計することをいい、本町議会では、現在、起立による採決を行っています。表決とは裏腹の言葉で、表決とは議員側からみた表現であり、採決とは議長側から議員をみた表現になっています。
裁決(さいけつ)
出席議員の過半数により決する事件について、可否同数の場合に、議長が可否を決することをいいます。
採択・不採択(さいたく・ふさいたく)
請願や陳情に対して、議会がその内容を審議して決定した賛否の内容をいい、肯定することとする議会の意思決定は採択と、否認することとする議会の意思決定を不採択といいます。
散会(さんかい)
その日の議事日程に記載された事件のすべてを終了し、その日の会議を閉じることをいい、議長が「本日はこれで散会します」と宣告します。
産業建設委員会(さんぎょうけんせついいんかい)
常任委員会であり、委員定数は7人。
所管は、農林漁業、商工及び土木建設に関する事項となっています。
質疑・質問(しつぎ・しつもん)
質疑はあくまで議題となっている事件について、賛否又は修正等の態度決定が可能となるよう不明確な点について、提出者等の説明や意見を質すもので、この質疑に当たっては、自己の意見を述べることはできません。
これに対して質問は、現に議題となっている案件とは無関係に、町の事務全般について、町当局の報告を求め又は所信を質すものです。
執行機関(しっこうきかん)
行政の執行権限を持つ機関のことで、町長をはじめとする各種の機関(教育委員会、選挙管理委員会など)をいいます。これに対して議会は、議決機関といいます。
質問通告(しつもんつうこく)
本会議において一般質問をしようとする者は、あらかじめ議長にその要旨を文書で通告しなければなりません。
修正動議(しゅうせいどうぎ)
原案に対し、議員が修正の提議を行うとき、提出する動議のことをいいます。修正の動議は、案を備え、あらかじめ文書により議長に提出することとなっています。
招集(しょうしゅう)
議会を開くために、議員に一定の日時に一定の場所へ集合することを求めることをいいます。招集は町長の権限となっていますが、議長又は議員からも町長に対して議会の招集を請求することができます。
招集告示(しょうしゅうこくじ)
議会が招集されたことを、一般の人々に広く知らせることを公示といいますが、町長は開会日の日前3日までに告示をしなければなりません。開会日前3日とは、開会の日の前日を第1日とし、第3日目に当たる日をいいます。
少数意見の留保(しょうすういけんのりゅうほ)
多数決によって議決を行った場合、これに反対する少数者の意見を議場で表明できる手段の一つであり、多数決で議決はされたが、少数意見としてこのような意見も出たということを委員長報告の次に表明することができます。
上程(じょうてい)
議事日程に組み入れて、議題として、審議の対象とすることをいいます。
常任委員会(じょうにんいいんかい)
常任委員会は、本町では議案等を詳しく審査するために総務文教厚生委員会、産業建設委員会、予算決算委員会、議会広報委員会の4つが設置されており、任期は2年となっています。各議員は、必ずいずれかの委員会に属さなければなりません。
除斥(じょせき)
議会における審議を公正なものとするため、議題となった案件と一定の利害関係にある議員を、その審議に参加できないようにする制度です。
諸般の報告(しょはんのほうこく)
議長が本会議において、議会に関係のある閉会中の出来事や、法令、条例等に基づいて議長に提出された各種の事項について報告することをいいます。
審議・審査(しんぎ・しんさ)
「審議」は、議会の本会議において、付議事件について説明を受け、質疑し、討論をして表決する一連の過程のことをいいます。
「審査」は、委員会において、付託を受けた議案、請願等について議論し一応の結論を出す一連の過程をいいます。
人事案件(じんじあんけん)
町長が議会の同意を得て選任し、又は任命する人事に関し、議会に提出する議案のことをいいます。副町長や監査委員の選任、教育委員の任命などがあります。
請願(せいがん)
国又は地方公共団体等の公共団体に対して、その所管する事項に関し、一定の措置等の希望を申し出ることをいいます。町議会に対して請願をしようとするときは、議員の紹介により請願書を提出しなければならないこととなっています。
政務活動費(せいむかつどうひ)
地方自治法に「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するために必要な経費の一部として、政務活動費を交付することができる」と規定されています。本町においては、予算も計上しておらず、過去にも交付事例はありません。
説明員の出席要求(せつめいいんのしゅっせきようきゅう)
提出議案の説明などのため、本会議や委員会に町長や教育委員会の委員長等及びその補助職員などの出席を求めることをいいます。議長から出席を求められたときは、議場等に出席しなければなりません。
全員協議会(ぜんいんきょうぎかい)
全員協議会は、議案の審査や将来審議される問題等を協議、又は議会の運営に関し協議又は調整を行うために設置されています。(上島町議会会議規則第120条)
全員協議会は議会運営委員会の承認を得て議長が招集します。又、議員全員で行うもので、その限りでは本会議と同じですが、審議や議決は行いません。(上島町議会全員協議会規程)
全会一致(ぜんかいいっち)
本会議や委員会の採決において、出席議員(委員)全員の意思が一致することです。
専決処分(せんけつしょぶん)
議会の議決又は決定すべきことについて、町長が議会に代わって処分することです。議会を招集する時間的余裕がないときに行うものと、議会の議決によりあらかじめ指定したものとがあります。
なお、議会で不承認とされても専決処分の効力は失われません。(地方自治法第179条、第180条)
多数(たすう)
議会の議決は、出席議員の過半数をもって「多数」とし決するのが原則です。起立による採決の場合は、議長が起立者の多数を認定します。議長は「起立多数です。よって、本案は可決されました」、「起立少数です。よって、本案は否決されました」などと用います。
立会人(たちあいにん)
議会における選挙の際に、議長が議員の中から2人以上を指名します。立会人は、議長が開票の宣告をした後、投票を点検します。
単記記名投票(たんききめいとうひょう)
人事案件の選挙の際に、投票者の名前を記入して、投票用紙に1人の氏名を記載し投票することをいいます。本町議会では、投票者の名前記載もれを防ぐために、あらかじめ名前を記入した投票用紙を交付しています。
なお、投票者の名前を記入しないで投票する方法を無記名投票といいます。
懲罰(ちょうばつ)
議会がその規律と品位を保持するために、議会の秩序を乱した議員に対し議会が科す制裁のことをいいます。
懲罰の対象は、議員が地方自治法並びに議会基本条例、会議規則及び委員会条例に違反した場合、侮辱を受けた議員が処分を要求した場合、正当な理由なく会議を欠席した場合などがあります。
陳情(ちんじょう)
一定の利害関係がある者が、その事項についての実情を訴えることにより、国又は地方公共団体等の公共団体に対して何らかの措置等を求めることをいいます。
陳情は請願とは異なり、議員の紹介は必要ありません。
定足数(ていそくすう)
議会において、有効に議題を審議し、決定するために必要とされる出席.者の数のことを定足数といいます。地方自治法において、議会は、議員の定数の半分以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができません。
なお、本町議会の定足数は7名(議長を含む)です。
定例会(ていれいかい)
定例会とは、付議事件の有無に関係なく、定期的に招集される議会のことをいいます。本町議会の定例会の回数は毎年4回とすると定め、3月、6月、9月、12月に開催しています。(上島町議会の定例会の回数を定める条例、上島町議会定例会規則)
動議(どうぎ)
一定の事柄を議題とすることを求めて、議員から議会に対して出される提議をいいます。動議を行う場合、提出者の他に2名以上の賛成者が必要となります。
議題とすることを求める事柄について
(1)案を備える必要があるもの(文書)
条例案、条例や予算の修正案、意見書案、決議案等。
(2)案を備える必要がないもの(口頭)
緊急質問、委員会付託省略、質疑・討論の集結、日程変更、日程追加、休憩等
答弁(とうべん)
本会議・委員会などで、議員(委員)の質疑・質問に対して、町長や関係部課長などが弁明又は説明することをいいます。
討論(とうろん)
定例会や委員会において、質疑の後、採決の前に議案に対する賛成か反対かの意見を表明することをいい、賛否双方の立場から相互に主張を述べて自己と反対の意見を持った者を自分の意見に同意させることを目的としています。
反対討論⇒賛成討論⇒反対討論⇒賛成討論・・・・の順に行います。
特別委員会(とくべついいんかい)
特定の議案の審査や事件の調査のために本会議の議決で設置される委員会で、委員の定数や任期、所管する事項は設置の際に決められます。
本町議会では、常任委員会である予算決算委員会が設置される以前に、決算特別委員会、予算特別委員会を設置して審査した経緯があります。
二元代表制(にげんだいひょせい)
地方自治体では、国の議院内閣制と異なり、首長と議会議員をともに住民が直接選挙で選ぶという制度をとっており、これを二元代表制といいます。ともに住民を代表する首長と議会が相互の抑制と均衡によって緊張関係を保ちながら、議会が首長と対等の機関として、自治体の運営の基本的な方針を決定(議決)し、その執行を監視し、また積極的な政策提案を通して政策形成の舞台となることこそ、二元代表制の本来のあり方であるといえます。
年長議員(ねんちょうぎいん)
議場に出席している議員の中の最年長者をいいます。 一般選挙後の初めての議会において議長、副議長の選挙を行う際、年長議員が臨時に議長の職務を行うことになっています。(地方自治法第107条)
諮る(はかる)
議事進行のうえで、議長が、ある事柄に対して、「お諮りいたします。ただ今議題となっている○○は、○○いたしたいと思いますが、これに異議ありませんか」などと、議員の意義の有無を問う場合に使われる慣用的な表現の一つです。
発議(はつぎ)
議会において、議員が議事の対象となるべき問題を提出することをいいます。議案の場合は、一般的に提案といっています。
初議会(はつぎかい)
一般選挙後に初めて招集される議会の会議のことをいいます。初議会は、定例会が招集されるのを待って開くことができますが、できるだけ早い機会に、議長、副議長、常任委員会等を決めなければならないため、臨時議会を招集して開催するのが通例となっています。
発言(はつげん)
議会の会議における発言は、提案説明、質疑、質問、討論、動議、委員長報告など様々ですが、本会議では、いずれも議長の許可が必要です。
反問権(はんもんけん)
本議会において、議長の許可により議員の質問に対して論点・争点を明確にするためには双方が質問できることが必要であるとの考え方から説明員に反問できる権利を与えることをいいます。
なお、本町議会においては反問権は与えておりませんが、上島町議会基本条例第12条において、「議長から本会議及び委員会への出席を要請された町長等は、議員の質問に対して、論点整理のため当該議員にその質問の主旨を確認することができる」としています。
付議(ふぎ)
案件(事件)を議会の審議に付すことです。臨時会の場合は、あらかじめ町長が付議すべき事件を告示することが必要です。
付帯決議(ふたいけつぎ)
議会又は委員会における審議の対象となった案件(事件)の議決に当たって、その議決に附帯して付ける意見、要望等に係る決議をいいます。附帯決議は議決の条件ではなく、事実上の意見表明として町長等にこれを尊重する政治的、道義的な責務を負わせることにとどまり、法的拘束力を有するものではありません。
付託(ふたく)
議決をすべき事件について、議会での議決に先立ち、さらに詳しく検討を加えるため、所管の常任委員会、議会運営委員会などに審査を託すことができます。
閉会(へいかい)
定例会や臨時会において、会議に付された事件がすべて議了した後に会議を閉じて、議会の法的な活動能力を失わせることをいいます。
議長が本会議で「本定例会(臨時会)は本日で閉会することに決定しました」と宣告します。
閉会中の継続審査(へいかいちゅうのけいぞくしんさ)
会期中に議案などの審査や調査を終了することが困難な場合に、議会の議決によって、会期が終了した閉会後も引き続いて委員会において審査や調査を行うことができることをいいます。
傍聴(ぼうちょう)
住民など議員以外の方が、会議の状況を直接見聞することをいいます。本会議は誰でも傍聴できます。傍聴を希望される方は、会議の当日、弓削総合庁舎3階の議場にお越しください。
なお、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会の傍聴は、それぞれの委員長の許可が必要です。(上島町議会傍聴規則)
本会議(ほんかいぎ)
議会議員全員で構成する定例会や臨時会をいいます。本会議の議事は議長が主宰し、議案などの審議や、町議会としての最終意思の決定(議決)などを行ないます。
なお、会議の結果は、会議録とともに町長に報告することになっています。
予算決算委員会(よさんけっさんいいんかい)
常任委員会であり、議長を除く全議員(13名)で構成されています。
所管は、予算・決算に関す事項となっています。
なお、議長もオブザーバーとして委員会に出席しています。