井戸を使用されている世帯の皆さんへ
井戸を使用されている世帯の皆さんへ
(1) 井戸使用状況の変更に係る届出書の提出について
井戸水を使用し、その汚水を下水道へ流している世帯の下水道使用料は、住民登録上の世帯人数により算定しています。もしも、下記に該当する事情がある場合は、届出をすることにより、人数等の登録変更を行える場合があります。
【対象となる世帯】
学生、単身赴任、長期入院、出生、死亡等の事情により世帯人数の変わった世帯。
【提出書類】
(1)井戸使用状況の変更に係る届出書
(2)住民登録住所と生活の拠点が別である場合は、そのことを確認できる書類の写し
【注意事項】
毎年4月1日に、世帯人数は再度算定されます。
(住民登録上の世帯人数と異なる場合は、毎年度提出が必要です)
【対象となる世帯】
学生、単身赴任、長期入院、出生、死亡等の事情により世帯人数の変わった世帯。
【提出書類】
(1)井戸使用状況の変更に係る届出書
(2)住民登録住所と生活の拠点が別である場合は、そのことを確認できる書類の写し
【注意事項】
毎年4月1日に、世帯人数は再度算定されます。
(住民登録上の世帯人数と異なる場合は、毎年度提出が必要です)
(2) 井戸廃止による中止の連絡について
井戸水が枯れた、濁ったなどで、井戸を廃止した際は公営事業課へ連絡をしてください。職員が現地を確認したのち、下水道使用料の算定方法が変わる場合があります(井戸使用水量分の下水道使用料が変わります)
【中止した際の処理】
(1)井戸使用の中止連絡
(2)職員が現地確認し、必要な書類を作成
(3)料金が変わる場合は、翌月から料金変更
【中止した際の処理】
(1)井戸使用の中止連絡
(2)職員が現地確認し、必要な書類を作成
(3)料金が変わる場合は、翌月から料金変更