下水道使用料に係る教示について
下水道使用料に係る教示について
1 通知書に示された下水道使用料に不服がある場合は、通知を受け取られた日の翌日から起算して3か月以内に、上島町長に対して審査請求をすることができます。
ただし、通知を受け取られた日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。
2 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、上島町を被告として、処分の取消の訴えを提起することができます。(上島町長が被告の代表となります)。
ただし、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該裁決の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消の訴えを提起することはできなくなります。
なお、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消の訴えを提起することができます。
(1) 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき
(2) 処分、処分の執行または手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき
ただし、通知を受け取られた日の翌日から起算して3か月以内であっても、この決定があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。
2 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、上島町を被告として、処分の取消の訴えを提起することができます。(上島町長が被告の代表となります)。
ただし、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、当該裁決の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消の訴えを提起することはできなくなります。
なお、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消の訴えを提起することができます。
(1) 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき
(2) 処分、処分の執行または手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき