上島町CATV放送番組基準
1.上島町CATVは、すべての町民の基盤に立つ公共放送の機関として、公共の福祉の増進、産業経済の繁栄、地域文化の向上に貢献し、平和で豊かな地域社会の実現に寄与するものとする。
2.放送に当たっては、次の点を重視する。
(1) 適確な地域情報の提供
(2) 正確で迅速な報道
(3) 健全な娯楽
(4) 教育・教養の進展
(5) 児童及び青少年に与える影響
(6) 節度を守り、真実を伝える広告
3.次の基準は、すべての放送に適用する。
(1) 人権及び人格
ア 人命を軽視するような取扱いはしない。
イ 人権と人格を尊重し、個人や団体の名誉を傷つけたり、信用を損なうような放送はしない。
ウ 職業を差別的に取り扱うことはしない。
(2) 宗教、政治、経済
ア 宗教に関する放送は、信仰の自由を尊重し公正に取り扱う。
イ 政治上の諸問題は、公正に取り扱う。
ウ 経済上の諸問題で、町民に重大な影響を与える恐れのあるものについては、特に慎重を期する。
エ 社会的な関心を高め、町民の生活文化についての知識を高める放送を行う。
(3) 家庭と社会生活
ア 家庭生活を尊重し、これを破壊するような思想を肯定的に取り扱わない。
イ 公安及び公益を乱すような放送はしない。
ウ 暴力行為は、どのような場合にも是認しない。
エ 犯罪に関することは、法律を尊重し犯人を魅力的に表現したり犯罪行為を是認しないものとする。
オ 性に関する事柄は、視聴者に困惑、嫌悪の感じを抱かせないように注意するとともに青少年の健全育成につとめる。
(4) 表現
ア わかりやすい表現を用い、正しい言葉の普及に努める。
イ 町民に恐怖や不安または不快の念を起させるような表現はしない。
ウ 放送の内容や表現については、受信者の生活時間との関係を十分に考慮する。
エ 公示関係及び災害、気象通報については適正確実に取り扱う。
(5) 広告
営業広告及び売名的宣伝を目的とする放送は、公共性等から勘案し慎重に取り扱う。
(6) 訂正
放送が事実と相違していることが明らかになった時は、速やかに取り消し、または訂正しなければならない。
4.この放送番組基準によるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。