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【重要】高収益作物次期作支援交付金の運用見直しについて

印刷用ページを表示する掲載日:2020年10月16日更新ページID:0017671

【重要】高収益作物次期作支援交付金について(令和2年10月12日付け運用見直し)

【農林水産省HP 高収益作物次期策支援交付金】https://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/engei/jikisaku.html

本交付金は国の交付金であり、要綱・要領等の改正により交付金の内容や交付要件が変更となる場合があります
新型コロナウイルスの影響を受けた生産者を支援するという本事業の趣旨から、国による全面的な事業運用の見直しが発表されました。(上島町のみでなく全国一斉のものです。)農水省は当初、交付金の対象者を「今年2~4月に野菜、花き、果樹、茶の出荷実績があるか、廃棄して出荷できなかった農家」とし、減収額の確認などはせずに募集をしてきました。しかし、10月12日に運用の見直しが発表され、品目ごとの減収額や作付面積などを追加で申告するよう求められています。今回の運用見直しはすでに交付金申請書を提出された方にも適用されます。今後追加の手続きが必要になる場合はご案内いたします。

1.品目の細分化

運用見直し前は野菜・花き・果樹・茶の4品目でしたが、今回の運用見直しにより交付対象ほ場(面積)や交付金額の計算に用いる品目が細分化されることになりました。
品目の分け方は国による例示であり、添付ファイルに記載されていない品目も野菜・果樹・花き・茶であれば交付金の対象となります。

2.交付金額の上限の設定

対象期間中(令和2年2月から4月の間)に出荷実績があるまたは廃棄等により出荷できなかった品目(上記の細分化された品目)のうち、出荷期間(令和2年2月以降の出荷月から売上げが確認できる直近月までの間)を通じた売上げが、前年の同期間より減少した品目ごとの減収幅の合計が交付金額の上限になりました。そのため、減収がない方は交付金の申請ができません
減収幅の合計計算の例  [PDFファイル/372KB]
○野菜価格安定制度による補給金が交付されている場合は、当該品目について交付される補給金を今年度および前年度の売上げに加えます。
○前年に災害の被害を受けたなど特別な事情がある場合は、前々年等の売上げと比較することができます。
○規模拡大(または縮小)した場合は、前年の売上げに規模拡大(または縮小)率を乗じて前年の売上げを算定します。
○新規就農等により前年の売上げがない場合は、青年等就農計画の売上目標額等を前年の売上相当額とみなすことができます。

3.交付対象ほ場(面積)の変更

対象期間中(令和2年2月から4月の間)に出荷実績があるまたは廃棄等により出荷できなかった品目(上記の細分化された品目)のうち、出荷期間(令和2年2月以降の出荷月から売上げが確認できる直近月までの間)を通じた売上げが、前年の同期間より減少した品目ごとの作付面積の範囲が交付対象ほ場(面積)になりました。なお、運用変更前の次期作の作付面積が、経営規模縮小等により上記の作付面積より減少する場合は、運用変更前の次期作の作付け面積が交付対象ほ場(面積)となります。
交付対象ほ場(面積)の例  [PDFファイル/407KB]

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