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住宅・土地統計調査(所管:総務省)

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月4日更新ページID:0011652

住宅・土地統計調査について

! 調査の集計結果について
人口1万5千人未満の町村については、町村単位の集計が行われていないため、上島町単位の数値はありません。
また、『住宅・土地統計調査』は「標本調査」のため、上島町全域での調査は行われていません。

調査の概要

 『住宅・土地統計調査』は、我が国の住宅とそこに居住する世帯の居住状況、世帯の保有する土地等の実態を把握し、その現状と推移を明らかにする調査です。
 この調査の結果は、住生活基本法に基づいて作成される住生活基本計画、土地利用計画などの諸施策の企画、立案、評価等の基礎資料として利用されています。

    ハウスくん
住宅・土地統計調査キャラクター「ハウスくん」

1. 調査の対象・時期(周期)

調査の対象単   位住宅、住宅以外で人が居住している建物、世帯
対   象住宅等 及び 世帯
対象の範囲標本調査
 総務大臣が指定する調査単位区内から抽出した住宅 及び 住宅以外で人が居住する建物 並びに これらに居住している世帯
報 告 者世帯主 または 世帯の代表者
調査の時期(周期)調査期日実施年の10月1日
調査周期5年

2. 調査経路

総務省 → 都道府県 → 市町村→ 統計調査員 → 世帯

調査員による世帯への調査票の配布・回収(郵送提出・オンライン回答を含む)

3. 調査項目

主に以下の(1)~(6)の項目について、調査が行われます。(項目の内容は、今後、変更となる場合もあります。)

(1) 住宅等に関する事項 ● 居住室の数 及び 広さ
● 所有関係に関する事項
● 敷地面積
● 敷地の所有関係に関する事項 
(2) 住宅に関する事項 ● 構造
● 腐朽・破損の有無
● 階数
● 建て方
● 種類
● 建物内総住宅数
● 建築時期
● 床面積
● 建築面積
● 家賃 または 間代に関する事項
● 設備に関する事項
● 増改築 及び 改修工事に関する事項
● 世帯の存しない住宅の種別 
(3) 世帯に関する事項● 世帯主 または 世帯の代表者の氏名
● 種類
● 構成
● 年間収入 
(4) 家計を主に支える世帯員 又 は世帯主に関する事項 ● 従業上の地位
● 通勤時間
● 東日本大震災による転居に関する事項
● 現住居に入居した時期
● 前住居に関する事項
● 子に関する事項 
(5) 住環境に関する事項 
(6) 現住居以外の住宅 及び 土地に関する事項● 所有関係に関する事項
● 所在地
● 面積に関する事項
● 利用に関する事項
 

4. 結果の利用

住生活基本法に基づいて作成される住生活基本計画、土地利用計画などの諸施策の企画、立案、評価等の基礎資料
など

5. 関連リンク

▶ 総務省ホームページ:住宅・土地統計調査(外部サイト)