○上島町弓削小学校屋内運動場空調設備等整備事業プロポーザル審査委員会設置要綱

令和8年4月30日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 上島町が実施する上島町弓削小学校屋内運動場空調設備等整備事業において、受託候補者の選定に関し、厳正かつ公正に審査することを目的として、上島町弓削小学校屋内運動場空調設備等整備事業プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 受託候補者から提出された企画提案書等の審査

(2) 受託候補者の適正な選定

(3) 前2号に定めるもののほか、審査の適正な事務推進を図るため、主任が必要と認める事項

(構成)

第3条 委員会は、副町長を主任とし、教育長、産業建設部長、学校教育課長をもって構成する。

(職務)

第4条 主任は、会務を総理し、委員会の議長となる。

2 主任が不在のとき、若しくは事故があるとき、又は主任が欠けたときは、主任があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて主任が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

(報告)

第6条 委員会は、受託候補者の選定結果について書面にて町長に報告するものとする。

(守秘義務)

第7条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、主任が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年5月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、第6条の規定による報告の日限り、その効力を失う。

上島町弓削小学校屋内運動場空調設備等整備事業プロポーザル審査委員会設置要綱

令和8年4月30日 教育委員会告示第2号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和8年4月30日 教育委員会告示第2号