○上島町新規創業・事業承継補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内に新たな需要を生み出すこと、町内にあるサービスや仕組みの改善及び外部需要を取り込み町内で発展させること等の地域課題解決を目的とした新規創業、事業承継又は第二創業をする者に必要な経費の一部を支援し地域活性化を図るため、予算の範囲内において上島町新規創業・事業承継補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 新規創業 町内において、新たに株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利活動法人、一般社団法人等(以下「法人等」という。)の登記又は個人事業の開業の届出を行い事業活動を開始することをいう。
(2) 第二創業 既に事業を営んでいる個人又は法人の後継者が先代から事業を引き継いだ場合に、現在行っている事業の全部又は一部を継続しつつ、現在行っている事業と異なる分野に進出することをいう。
(3) 事業承継 既に事業を営んでいる個人又は法人の後継者が先代から事業を引き継ぐことをいう。
(4) 事業所 事業の用に供する事務所、店舗等をいう。ただし、仮設や臨時施設など恒常的でないものを除く。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の全てに該当する者とする。
(1) 補助金交付決定後、町で定める補助対象事業の完了日までに、個人事業の開業届出又は法人等の設立を行い、その代表者となる者であること(第二創業及び事業承継の場合は、補助金交付決定後、町で定める補助対象事業の完了日までに、事業の継承などを行い、その代表者であること。)。
(2) 個人事業主又は法人の代表者が町内に居住していること又は事業完了日までに居住予定であること。
(3) 町内に事業所を置き、町内で事業活動を行う予定であること。
(4) 町税等を滞納していないこと(居住予定の者は前居住地での町税等を滞納していないこと。)。
(5) 補助金交付後、半年以内に補助を受けた事業の活動を開始する見込みであること。
(6) 自立的な事業の継続が可能であると見込まれること。
(7) 町の創業関係補助金の交付決定を受けたことがないこと。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する暴力団の構成員等に該当する者
(2) 政治団体
(3) 宗教上の組織又は団体
(4) 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人
(5) その他補助金の趣旨及び目的に照らして適当でないと町長が判断する者
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の全てに該当するものとする。
(1) 町内に新たな需要を生み出すこと又は町内にあるサービスや仕組みの改善及び外部需要を取り込み町内で発展させること等の地域課題解決を目的とした新規創業、事業承継又は第二創業を行うこと。
(2) 公序良俗に反する起業等(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条において規定する風俗営業等)でないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める要件
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるものとする。
2 補助対象経費は、交付決定日以降から、交付申請の日が属する年度の範囲内で町が指定する日までに支払ったものとする。
3 この補助制度以外の補助を組み合わせて申請するときは、その補助金額を差し引いた額をこの補助金の補助対象経費とする。
(補助金の額)
第6条 補助額は、補助対象経費の3分の2の額とし、補助限度額は400万円以内とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、切り捨てるものとする。
(公募及び交付申請)
第7条 補助を受ける者は、公募により募集するものとする。
2 補助を受けようとする者は、公募期間中に上島町新規創業・事業承継補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(審査)
第8条 公募期間終了後、上島町新規チャレンジ応援事業審査委員会(以下「委員会」という。)で、補助金の交付候補者の選定を行うための審査を行うものとする。
2 委員会は、前項の規定による審査の結果を町長に報告するものとする。
3 委員会は、非公開とする。また、審査に関する質問や異議は受け付けないこととし、審査内容は公表しない。
(補助金の交付決定)
第9条 町長は、前条第2項の規定により委員会から報告を受けた、交付候補者の中から交付者を決定する。
2 町長は、補助金の交付の適否の決定を行った後、申請者に対して上島町新規創業・事業承継補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 町長は、前項の場合において、必要な条件を当該申請者に対して付することができる。
(補助金の概算払)
第10条 町長は、補助対象事業の実施において必要があると認めたときは、当該補助対象事業の完了前に補助金決定額の一部を概算払することができる。この場合において、概算払の額は、交付決定額の2分の1以内とする。
2 概算払の交付を受けようとする者は、上島町新規創業・事業承継補助金概算払請求書(様式第3号)に、町長が必要と認める書類を添えて提出するものとする。
(1) 補助金の額に変更があるとき。
(2) 補助対象経費の20パーセントを超える増減があるとき。
(3) 事業内容の重要な変更があるとき。
(4) その他やむを得ない事情による変更が生じるとき。
2 町長は、変更申請書を受理した場合は、その内容を審査し、変更が適当と認めたときは、補助金の変更交付額を決定し、速やかに申請者に対し、上島町新規創業・事業承継補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(実績報告)
第12条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに上島町新規創業・事業承継補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第15条 町長は、前条の規定により請求書を受理したときは、補助金を申請者に交付する。
(補助金の交付決定の取消し)
第16条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助対象事業の実施について不正な行為をしたとき。
(3) 補助対象事業が完了した日から起算して5年以内に店舗等を廃業したとき又は町外に事業所を移転したとき。ただし、国又は県等の補助金を受けている場合は、その補助金の定めに従うものとする。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定による取消しを行った場合において、申請者に対し既に補助金の全部又は一部を交付しているときは、その全部又は一部について期限を定めてその返還をさせることができる。
(実施状況の報告)
第17条 申請者は、補助対象事業完了年度の翌年度から5年間、毎年度の実施状況を上島町新規創業・事業承継補助金実施報告書(様式第9号)により町長に報告しなければならない。
2 第1項に定めるもののほか、町長は、必要があると認めるときは、関係書類等の提出を求めることができる。
(取得財産の管理・処分)
第18条 補助事業者は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条等の規定により、補助対象事業によって取得した財産については善良なる管理者の注意をもって適切に管理を行うこと。
2 取得価額が1件当たり50万円以上(税抜)の取得財産を処分しようとするときは、あらかじめ町と協議を行うものとする。
3 町長は、補助事業者が町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(関係書類の保存)
第19条 補助金の交付を受けた補助事業者は、関係書類(電磁的記録を含む。)を当該補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は関係法令に準ずるものとする。
2 この要綱及び関係法令に定めのないものは、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | |
設備費 | (1)事業に必要な機械、装置、器具、備品その他の設備の設置・購入費、リース・レンタル費(設置及び据付工事を含む。) (2)上記設備を格納する簡易な倉庫、納屋等の工事費 (3)上記設備導入に伴って必要となる解体・処分費用 |
改修費 | (1)事業の用に供する建物及び建物付属設備の改修費(建物と住居等が明確に分かれているものに限る。) |
店舗等借入費 | (1)事業のために新たに借り入れる場合の事務所・事業所の賃料及び店舗(物販店舗、飲食店等)のテナント料(店舗と住居等が明確に分かれているものに限る。) |
研究開発費 | (1)商品又はサービスの研究開発に係る経費(市場調査費、試作品の制作費、委託・外注費、専門家等への謝金、旅費等) |
広告宣伝費 | (1)広告掲載費、ホームページ、パンフレット、DM制作・配布・郵送費 (2)商品の販路拡大、プロモーション、マーケティング等の販売促進費(調査料、出店料、外注費、専門家への謝金、旅費等) |
従業員の教育訓練費 | (1)従業員の資格取得(小型船舶免許、クレーン技師等の離島で取得できないもの・研修・講習受講に係る経費(事業に直接必要なものに限る。) |
1 売上増加につながらない単なる老朽化設備の更新及び土地・建物の取得、新築、自家用車の購入その他個人又は法人の資産形成につながる経費は対象外
2 リース費、賃料等の毎月支払をする経費は、交付決定日以降に契約したもので、町が指定する日までに支払われたものを補助対象とする。
3 備品は、1年以上の反復使用に耐えられるものとする。ただし、1個又は1組の取得価格が5万円未満の物品は除くものとする。取得価格が5万円以上であっても当該事業以外の用途に転用可能な物品は対象外経費とする。










