○上島町温浴施設利用助成要綱

令和8年3月31日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、上島町海水温浴施設「潮湯」(以下「潮湯」という。)の運営終了に伴い、町民の居場所が喪失することを踏まえ、町内の温浴施設の利用料金を予算の範囲内において助成することで、町民の運動機能増進及び健康推進の機会を提供することを目的とする。

(対象施設及び助成対象品)

第2条 本事業の対象施設(以下「対象施設」という。)は、町内の温浴施設の次に掲げる2施設を対象とする。

(1) 上島町いきなスポレク公園 温水プール

(2) インランド・シー・リゾート フェスパ 入浴施設

2 助成対象品は、令和7年4月1日から令和7年12月30日までの間に潮湯を9回以上利用している者を対象に対象施設を利用できる利用券(以下「利用券」という。)を配布する。

(1) 9回から27回までの利用者には、3枚利用券を配布する。

(2) 28回から71回までの利用者には、5枚利用券を配布する。

(3) 72回以上の利用者には8枚利用券を配布する。

(対象者)

第3条 対象者は、前条第2項に該当する者のうち、上島町に住所を有する者とする。

(助成の額)

第4条 利用券1枚当たりの助成額は、利用券が使用された対象施設における大人1人分の利用料金に相当する額とする。

(実績報告及び請求)

第5条 対象施設を運営する事業者は、毎月15日までに、前月の利用券の回収実績を基に、上島町温浴施設利用実績報告書兼請求書(別記様式)を町長に提出し請求するものとする。

(利用請求の支払)

第6条 町長は、前条に規定する対象施設の利用に係る金額の請求があったときは、その書類を受理した日から起算して30日以内に当該請求をした者に対し、その金額を支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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上島町温浴施設利用助成要綱

令和8年3月31日 告示第15号

(令和8年4月1日施行)