○上島町保育料無料化補助金交付要綱

令和8年3月2日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、上島町内の公立保育所に在籍する児童に係る保育料を補助金として交付し無料化することにより、子育て世帯の経済的な負担の軽減を図り、安心して子どもを産み・育てる環境づくりを推進することを目的とする。

(交付対象者)

第2条 前条に規定する補助金の交付対象者は、次の条件を満たしている者とする。

(1) 上島町立公立保育所に入所している児童の保育料納付義務者であり保育料を納付していること(副食費、延長保育の保育料、教材費等の保護者の実費負担分については除く。)

(2) 他の公的制度による保育料補助を受けていないこと。ただし、他の公的制度により一部補助となっている場合は、残りの保育料については対象とする。

(3) 世帯全員に町税等の未納がないこと。

(補助金交付額)

第3条 補助金の交付額は、前条第1号の納付した保育料の額と同額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、本人が、保育料を納付する年度ごとに上島町保育料無料化補助金交付申請書(様式第1号)及び世帯全員の納税証明書又は町税等確認同意書(様式第2号)により町長に申請するものとする。

(交付決定及び決定通知)

第5条 町長は、前条の規定による書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、速やかにその決定の内容を上島町保育料無料化補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(補助金の請求)

第6条 補助金の交付が決定した申請者は、上島町保育料無料化補助金交付請求書(様式第4号)により町長に請求するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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上島町保育料無料化補助金交付要綱

令和8年3月2日 告示第10号

(令和8年3月2日施行)