○上島町立保育所における独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金の徴収に関する要綱

令和8年3月31日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)附則第8条第2項において準用する法第17条第4項の規定に基づき、上島町立保育所を利用する児童(以下「児童」という。)の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する災害共済給付に係る共済掛金について、必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担額)

第2条 保護者負担額は、各年度につき、児童1人当たり240円とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者である児童にあっては40円とする。

2 前項の規定にかかわらず、保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当する場合は、法附則第8条第2項において準用する法第17条第4項ただし書の規定により、保護者負担額を徴収しないことができる。

(委任)

第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

上島町立保育所における独立行政法人日本スポーツ振興センターの共済掛金の徴収に関する要綱

令和8年3月31日 告示第13号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和8年3月31日 告示第13号