○上島町立学校統合準備委員会設置要綱

令和8年3月25日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 上島町立学校(以下「学校」という。)の統合を円滑に推進するために必要な準備、検討及び調整を図るため、上島町立学校統合準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 準備委員会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 学校名称、校歌、校章及び校旗等に関する事項

(2) 通学方法に関する事項

(3) 学校運営、教育計画等に関する事項

(4) PTA等学校関係組織に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、学校の統合に関し必要な事項

(組織)

第3条 準備委員会は、25人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 統合関係学校の教職員代表

(2) 統合関係学校の保護者代表

(3) 統合関係学校の地域住民代表

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、準備委員会の設置から所掌事務が完了するまでの期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 統合後も継続した協議が必要な場合は、準備委員会と教育委員会で協議の上、継続協議する内容、組織体制等を決定する。

(委員長及び副委員長)

第5条 準備委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、準備委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 準備委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席又は資料の提出を求め、その意見を聴くことができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、原則として公開する。ただし、委員長が必要と認めるときは、委員の過半数の同意により、会議を非公開とすることができる。

(部会)

第7条 委員長は、第2条各号に掲げる事項に関し、詳細な調査検討をさせるため、準備委員会に部会を設けることができる。

2 部会は、部会長及び部会員で組織する。

3 部会長は、部会を設置した目的に関わりのある委員、教職員、保護者及び学校運営協議会委員、地域関係者、町職員その他委員長が必要と認める者(以下「関係委員等」という。)のうちから委員長が指名する。

4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

5 部会員は、関係委員等をもって充てる。

6 前条第1項から第4項までの規定は、部会の会議について準用する。

(庶務)

第8条 準備委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、準備委員会及び部会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(準備委員会招集の特例)

2 この要綱の施行の日以降最初に開催される準備委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

上島町立学校統合準備委員会設置要綱

令和8年3月25日 教育委員会告示第1号

(令和8年4月1日施行)