○上島町立学校統合準備委員会設置要綱
令和8年3月25日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1条 上島町立学校(以下「学校」という。)の統合を円滑に推進するために必要な準備、検討及び調整を図るため、上島町立学校統合準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 準備委員会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 学校名称、校歌、校章及び校旗等に関する事項
(2) 通学方法に関する事項
(3) 学校運営、教育計画等に関する事項
(4) PTA等学校関係組織に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、学校の統合に関し必要な事項
(組織)
第3条 準備委員会は、25人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 統合関係学校の教職員代表
(2) 統合関係学校の保護者代表
(3) 統合関係学校の地域住民代表
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、準備委員会の設置から所掌事務が完了するまでの期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 統合後も継続した協議が必要な場合は、準備委員会と教育委員会で協議の上、継続協議する内容、組織体制等を決定する。
(委員長及び副委員長)
第5条 準備委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、準備委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 準備委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席又は資料の提出を求め、その意見を聴くことができる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は、原則として公開する。ただし、委員長が必要と認めるときは、委員の過半数の同意により、会議を非公開とすることができる。
(部会)
第7条 委員長は、第2条各号に掲げる事項に関し、詳細な調査検討をさせるため、準備委員会に部会を設けることができる。
2 部会は、部会長及び部会員で組織する。
3 部会長は、部会を設置した目的に関わりのある委員、教職員、保護者及び学校運営協議会委員、地域関係者、町職員その他委員長が必要と認める者(以下「関係委員等」という。)のうちから委員長が指名する。
4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
5 部会員は、関係委員等をもって充てる。
(庶務)
第8条 準備委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、準備委員会及び部会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(準備委員会招集の特例)
2 この要綱の施行の日以降最初に開催される準備委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。