○上島町ふるさと納税寄附金及び企業版ふるさと納税寄附金を活用した弓削商船高等専門学校支援事業補助金交付要綱
令和7年9月24日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ふるさと納税寄附金及び企業版ふるさと納税寄附金を活用した弓削商船高等専門学校支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定による本市に対する寄附並びに所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第1号の規定による本市に対する寄附をいう。
(2) 企業版ふるさと納税 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号の規定によるまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する寄附をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、独立行政法人国立高等専門学校機構弓削商船高等専門学校(以下「弓削商船高等専門学校」という。)とする。
(1) 特定の個人、法人その他学校法人の利益を追求するための事業
(2) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費とする。
(1) ふるさと納税により補助対象者への支援を希望するものとして受け入れた寄附(以下「ふるさと納税寄附金」という。) 受入額に10分の5を乗じて得た額
(2) 企業版ふるさと納税により補助対象事業への支援を希望するものとして受け入れた寄附(以下「企業版ふるさと納税寄附金」という。) 受入額の全額
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上島町ふるさと納税寄附金及び企業版ふるさと納税寄附金を活用した弓削商船高等専門学校支援事業補助金交付申請書(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助金の交付を受けた者は、上島町ふるさと納税寄附金及び企業版ふるさと納税寄附金を活用した弓削商船高等専門学校支援事業補助金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する報告書の提出期限は、補助金の交付金の交付の決定のあった年度の翌々年度の5月31日までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 第1項に規定する上島町ふるさと納税寄附金及び企業版ふるさと納税寄附金を活用した弓削商船高等専門学校支援事業補助金実績報告書は、同一の事業を行う場合は、当該事業の実績報告書とまとめて報告することができる。
(寄附金の取扱い)
第11条 町長は、第8条の交付申請がなかった場合その他補助対象者の都合によりふるさと納税寄附金を財源とした補助金を交付することができない場合には、上島町ふるさと整備基金条例(平成16年上島町条例第63号)に基づく上島町ふるさと整備基金にふるさと納税寄附金を積み立てることができる。
(企業版ふるさと納税寄附金の取扱い)
第12条 企業版ふるさと納税寄附金の受入額は、地域再生計画に記載する寄附金額の目安の範囲内の額とする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、企業版ふるさと納税寄附金の受入れを拒否し、又は受け入れた寄附金を返還することができる。
(1) 補助対象者が寄附を行った法人に対し、補助対象事業の実施に係る業務等を発注したとき。
(2) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
3 町長は、補助対象者が前項第1号に該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、ふるさと納税寄附金及び企業版ふるさと納税寄附金を活用した補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象事業 |
ふるさと納税寄附金及び企業版ふるさと納税寄附金を活用する補助金 | (1) 人財育成に関する整備事業 (2) 地域課題の解決に取り組む学生の支援に関する事業 (3) 地域貢献及び地域活性化に関する事業 (4) アントレプレナーシップ育成事業 (5) 国際交流事業 (6) その他町長が特に必要と認める事業 |






