○上島町総合教育会議運営要綱

令和8年3月3日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定により、上島町総合教育会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 町長は、法第1条の4第3項の規定により会議を招集しようとするときは、あらかじめ会議の場所及び日時並びに会議において協議すべき、又は調整すべき事項並びに会議の公開の有無を上島町教育委員会委員に対し通知するものとする。

2 町長は、前項の通知を行ったときは、遅滞なく、当該通知に係る事項を、公表するものとする。

3 前項の規定は、第1項の通知に係る事項を変更した場合(会議を中止した場合を含む。)について準用する。

(意見聴取)

第3条 町長は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の会議への出席を求め、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(議長)

第4条 会議に議長を置き、町長が務める。

(会議の非公開)

第5条 町長は、会議の中途において、議事内容が法第1条の4第6項ただし書に該当すると判断した場合は、緊急に会議を非公開とすることができる。

(傍聴)

第6条 会議は、傍聴することができる。ただし、傍聴席が満員となったときその他必要があるときは、議長は傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

2 会議を傍聴しようとする者は、受付において傍聴人名簿にその住所及び氏名を記入しなければならない。

3 第1項本文の規定にかかわらず、次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他議長が傍聴を不適当と認める者

4 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話、拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食をすること。

(5) 写真若しくは動画を撮影し、又は録音等すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(議事録)

第7条 町長は、法第1条の4第7項の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席者(傍聴人を除く。)の氏名

(3) 協議又は調整に係る事項及びこれに関する出席者の発言

(4) その他町長が必要と認めた事項

2 議事録には、町長及び教育長が署名しなければならない。

(事務局)

第8条 会議の事務局は、総務課に置く。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

上島町総合教育会議運営要綱

令和8年3月3日 訓令第2号

(令和8年3月3日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和8年3月3日 訓令第2号