○上島町子育て世帯生活応援給付金支給事業実施要綱
令和8年1月30日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、物価高騰の影響を受けている子育て世帯に対する経済的支援として実施する上島町子育て世帯生活応援給付金(以下「給付金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 支給対象者 別記第1に掲げる給付金が支給される者をいう。
(2) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。
(給付金の支給等)
第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、対象児童1人につき2万円とする。
(申請不要の支給の方式)
第4条 町長は、上島町物価高対応子育て応援手当支給対象者に対し、給付金の支給の申入れを行う。
2 支給対象者は、前項の申入れを受けた際、給付金の受給の拒否を届け出ることができる。
3 町長が別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、給付金を支給する。
(1) 児童手当口座振込方式 町が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(給付金の支給等に関する周知)
第6条 町長は、給付金の支給に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第7条 町長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず令和8年5月27日までに指定口座への振込みが口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は、解除される。
(不当利得の返還)
第8条 町長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 給付金の支給を受ける権利は、他人に譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別記(第2条関係)
第1 支給対象者
1 給付金は、以下の(1)、(2)又は(3)のいずれかに規定する児童手当の受給者等に支給する。
(1) 令和7年9月分(同年9月に出生した児童については、同年10月分とする。以下同じ。)の児童手当の受給者
(2) 令和7年9月30日(以下「基準日」という。)の翌日以後令和8年3月31日までに出生した児童(以下「新生児」という。)の父母等(法第4条第1項第1号に規定する父母等をいう。)、新生児が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親(以下「里親等」という。)又は新生児が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。)の設置者
(3) (1)の受給者の配偶者であって、基準日の翌日以後令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中その他これらに準ずる者を含む。)により新たに児童手当の受給者となったもの。ただし、(1)の受給者から本手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合又は当該受給者が、本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために費消していた場合を除く。
①(受給者等死亡の場合)基準日後、支給決定前までの間に1に規定する受給者等が死亡した場合(この2の規定により本手当を支給される者が、本手当の支給が決定前に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の、当該死亡した者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
②(施設入所等児童であることが事後に判明した場合)基準日後、支給決定前までの間に、受給者等に係る児童が施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)であることを受給者等に本手当を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合 | 左欄に掲げる施設入所等児童が委託されている里親等又は左欄に掲げる施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者 |
③(家庭内暴力事案の場合)基準日後、支給決定前までの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が当該受給者等に対して本手当を支給する市町村に到達した場合 | 左欄に掲げる当該受給者等の配偶者 |
第2 対象児童
対象児童(本手当の支給額の算定の基礎となる児童をいう。)は、次の(1)又は(2)に該当する者とする。
(1) 令和7年9月分(同年9月に出生した児童の場合は、同年10月分)の児童手当に係る児童
(2) 基準日の翌日から令和8年3月31日までの間に出生した児童


