○上島町ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和8年1月30日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、食費等の物価高騰の影響を特に大きく受けるひとり親世帯を支援するため、上島町ひとり親世帯臨時特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することから、その支給事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給対象者)

第2条 給付金の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和8年3月支給分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づく児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者(その全部を支給しないこととされている者を除く。)とする。

2 支給対象者は、基準日において町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町の住民基本台帳に記録されている者とする。

3 支給対象者が令和8年3月1日以後に死亡した場合は、当該支給対象者の法第4条に定める要件に該当する児童(以下「監護等児童」という。)に対し、給付金を支給する。ただし、既に当該支給対象者に対して給付金が支給されている場合は、この限りでない。

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、監護等児童1人につき2万円とする。

(町が支給を実施する支給対象者の範囲)

第4条 上島町は、支給対象者に対し、給付金の支給の申入れを行う。

2 支給対象者は、前項の申入れを受けた際、給付金の受給の拒否を様式第1号により届け出ることができる。

3 町長が別に定める日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、給付金を支給する。

(給付金の支給の方式)

第5条 支給対象者に対する上島町による給付金の支給は、上島町が把握する児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式による。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他口座に振り込む方式による支給が困難な場合に限り、上島町が窓口で現金を支給する方式により行う。なお、前条第3項の規定による給付金の支給の決定前に、支給対象者が様式第2号により届け出を行うものとする。

(給付金の支給等に関する周知)

第6条 町長は、給付金の支給に当たり、支給対象者及び監護等児童の要件等の事業概要について、上島町のホームページその他の方法による住民への周知を行う。

(不当利得の返還)

第7条 町長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 給付金の支給を受ける権利は、他人に譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の規定に基づき支給された給付金については、第7条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

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上島町ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和8年1月30日 告示第4号

(令和8年1月30日施行)