○上島町診療所開業等支援事業補助金交付要綱

令和8年1月29日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、新規診療所の開設及び医業承業を行う医師又は医療法人に対し、予算の範囲内で開設等に必要な費用について補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して必要な事項を定めることにより、上島町における医療体制の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 診療所 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項の規定に基づき開設される医療施設で、病床数が19床以下のものをいう。

(2) 医師 前号に掲げる診療所の管理者として勤務する医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師をいう。

(3) 医療法人 医療法第39条第2項に規定する医療法人をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、医師又は医療法人が、岩城診療所において診療所を新たに開設し、及び医業承継する事業とする。

(補助対象者)

第4条 補助金交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、岩城診療所での診療所開業及び診察を行うために管轄保健所からの許可を受け町長が必要と認める医師又は医療法人で、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 診療所開始日において、医師の年齢が65歳未満であること。

(2) 診療所開業後10年以上診療を継続すること。

(3) 町が実施する地域医療に関する事業等に積極的に協力する意思があること。

(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)第4条及び第5条の規定による地方税及びその他徴収金に滞納がないこと。

(5) この補助金と対象経費が重複する他の補助金等の交付を受けていないこと。

(対象経費及び補助金額)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるとおりとする。ただし。算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(申請)

第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、上島町診療所開業等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて開業等予定日の前日から起算して30日前までに町長へ提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときはこの限りでない。

(1) 補助対象者の医師免許の写し

(2) 補助対象者が医療法人のときは、定款、規約及び登記事項証明書

(3) 補助対象経費に係る見積書その他の金額が確認できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

2 補助対象者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付を決定し、上島町診療所開業等支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、町長は必要条件を付することができる。

2 町等は、前条第2項ただし書による交付の申請がなされたものについては、補助金に係る消費税等仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(変更の申請)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)の内容を変更しようとするときは、上島町診療所開業等支援事業補助金変更等申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更として町長が定めるものについては、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、上島町診療所開業等支援事業補助金変更等決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 第7条又は前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた補助事業者は、上島町診療所開業等支援事業補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了した日(診療所を開業した日)の翌日から起算して30日以内に上島町診療所開業等支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めるときは、町長が別に定める日までに提出するものとする。

(1) 補助対象経費に係る契約、領収書その他の支出証拠書類の写し

(2) 診療所、補助対象となる備品等の台帳及び写真

(3) 診療所開設届出書の写し又は開設届出済証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 関係法令若しくはこの要綱の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(2) 診療所の開設の日から10年に達する日までの間に1年以上診療を休止したとき。ただし医師の病気、死亡その他やむを得ない事情である場合を除く。

(3) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 地方税法第4条及び第5条の規定による地方税を滞納したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、上島町診療所開業等支援事業補助金返還命令書(様式第7号)により期限を定めてその返還をさせることができる。

3 補助事業者は、前項の通知を受けたときは、町長が定めた期限までに補助金の返還をしなければならない。

(取得財産の管理等)

第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)を補助事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産を原価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまで、町長の承認を受けないで、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

3 町長は、補助事業者が前項の町長の承認を受けて取得財産を処分することにより、補助事業者に収入があったときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。

(関係書類の保管)

第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了年度の翌年度から起算して10年間保管しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年2月1日から施行し、令和9年3月31日までに事業完了された事業について適用する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助率

上限額

診療所の開業に要する次の経費(消費税及び地方消費税の額を除く)

償却資産(医療機器、備品等)の購入費

10/10

合計で500万円

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上島町診療所開業等支援事業補助金交付要綱

令和8年1月29日 告示第3号

(令和8年2月1日施行)