○上島町林野火災注意報及び警報の発令に関する規程
令和7年12月26日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、上島町火災予防条例(平成16年上島町条例第166号)第29条の8及び第29条の9の規定による林野火災に関する注意報及び林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令又は解除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「注意報等」とは、林野火災の危険性が高まった場合において、町民に注意を喚起し、林野火災の発生を未然に防止するために発するものをいう。
(発令基準)
第3条 注意報等の発令基準は、次のとおりとする。
(1) 林野火災に関する注意報
ア 乾燥注意報が発令されているとき。
イ 最大風速5メートル以上が見込まれるとき。
ウ 乾燥注意報発表日を基準に前後12日間(前10日、当日、後1日)の平均降水量3ミリ以下となっているとき。
(2) 林野火災の予防を目的とした火災に関する警報
ア 前号の注意報が4日以上連続したとき。
イ 発令権者において気象の状況が火災予防上危険であると認めるとき。
(火の使用制限の対象区域の指定)
第4条 注意報等の発令時の火の使用制限対象区域は、町内全域の土地とする。
2 上島町火災予防条例第29条第5号の町長が指定した区域内とは、山林原野等の場所全域とする。
(周知方法)
第5条 注意報等を発令したときは、次に掲げる方法により周知する。
(1) 上島町防災情報伝達システム(防災アプリ)による配信
(2) 消防車両による広報
(3) その他発令権者が必要と認める方法
(解除基準)
第6条 注意報等は、第3条の発令基準に該当しなくなったと認められるときは、速やかに解除しなければならない。
(関係機関との連携)
第7条 注意報等を発令し、又は解除するときは、関係機関と密接に連携を図らなければならない。
(その他)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規程は、令和8年1月1日から施行する。