○上島町離島生活航路維持・確保対策事業費補助金交付要綱
令和7年12月9日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民の暮らしや経済活動を支える生活航路を将来にわたって安定的に維持し、及び確保していくため、航路事業者に対し、予算の範囲内で航路の運航に要する経費の一部を補助することについて、上島町補助金交付規則(平成16年上島町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「航路事業者」とは、海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業を行う者をいう。
(補助金交付の対象等)
第3条 補助金の交付の対象となる航路は、次の各号の全てを満たす、住民の生活維持に不可欠な一般旅客定期航路とする。
(1) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号ほか)に基づく離島国庫補助の対象外の航路
(2) 上島町の港に寄港する航路であって、令和6年10月1日時点で海上運送法第3条第1項の許可を受けている民営の航路
(航路事業改善計画の認定申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする航路事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、次に掲げる書類を、補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度の6月10日までに町長に提出しなければならない。
(1) 航路事業改善計画認定申請書(様式第1号)
(2) 航路事業改善計画(様式第2号)
(交付の申請)
第6条 補助対象事業者は、補助金交付申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の11月10日までに町長に提出しなければならない。
(補助対象事業者に対する監督)
第7条 町長は、補助金の交付に当たり、必要があると認めるときは、補助対象事業者に対し、補助事業に関する事項について、必要な報告又は資料等の提出をさせるものとする。
(補助事業の変更等)
第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助事業の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
(補助事業の遅延等の報告)
第10条 補助対象事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、指示を受けるものとする。
(実績報告)
第11条 補助対象事業者は、補助金の交付決定を受けた年度の3月1日までに、事業完了実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(補助金の請求)
第13条 補助金の交付決定及び額の確定通知を受けた補助対象事業者は、補助金交付請求書(様式第8号)により補助金交付の請求を行うものとする。
(帳簿等の保存期間)
第14条 補助対象事業者は、補助金に係る経理についての収支の状況を明らかにした帳簿書類を整理し、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならない。
(取得財産等の整理)
第15条 補助対象事業者は、補助事業で取得した財産について、財産管理台帳を備え、取得財産を取得し、又は効用の増加した時期、所在場所、価格及び取得財産に係る補助金の状況が明らかになるよう整理しなければならない。
(財産の管理等)
第16条 補助対象事業者は、当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を、補助金の交付の目的に従って適正に管理しなければならない。
2 補助対象事業者は、前項の財産を、町長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数の期間を経過した場合は、この限りでない。
5 前項の財産の処分により、航路事業者に収入があるときは、町長は、その収入の全部又は一部の納入を命ずることができる。
(補助金の返還等)
第17条 町長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱又は交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(2) この要綱により、町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。
(3) 補助金を交付する目的に著しく反する行為があったとき。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年12月9日から施行する。
(上島町離島生活航路維持・確保対策事業費補助金交付要綱の特例)
2 第4条に定める認定申請書について、令和6年10月1日から令和7年9月30日までの期間に係るものについては、令和7年10月1日から令和8年9月30日までの期間に係るものと併せて、令和7年12月22日までに提出することとする。
3 第6条に定める交付申請書について、令和6年10月1日から令和7年9月30日までの期間に係るものについては、令和7年12月22日までに提出することとする。
別表(第3条関係)
補助金の交付の対象等
補助対象等 | 事項 | ||||||
補助対象者 | 補助対象航路において離島航路事業を営む航路事業者 | ||||||
補助対象航路 | 1 航路に関する基準 次の要件の全てを満たす一般旅客定期航路 (1) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日国総計第97号ほか)に基づく離島国庫補助の対象外の航路 (2) 上島町の港に寄港する航路であって、令和6年10月1日時点で海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条第1項の許可を受けている民営の航路 | ||||||
航路名 | |||||||
洲江~小漕 | |||||||
家老渡~上弓削 | |||||||
土生~三原 | |||||||
なお、上記要件全てを満たす航路であっても、次に該当する場合は、補助対象としない。 ・航路事業の損益について欠損が生じていない航路 2 事業の改善に関する基準 航路事業改善計画が当該航路の維持及び改善を図るものであり、その実施が確実に見込まれるものであること。 | |||||||
補助対象額 | 1 補助対象額の算定 (1)次式により計算された額とする。
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区分 | 内容 | ||||||
経費 | A | 旅客費(支払手数料、傷害保険料、その他)、自動車航送取扱費(支払手数料、保険料、その他)、手荷物取扱費、貨物費、郵便・信書航送取扱費、燃料潤滑油費(使用船舶の燃料及び潤滑油費)、港費(係船料、桟橋使用料等並びに旅客及び貨物の取扱いに関し代理店に支払う定額手数料、その他)、用船料、その他運航費、船員費(船員の給料、手当、賄費、船員保険料の船主負担分、福利厚生費、旅費、交通費、退職手当等)、船舶備品・消耗品、船舶修繕費(小修理、船舶検査に係る工事費等)、船舶保険料、船舶固定資産税、船舶減価償却費、その他の船費、航路附属施設費(岸壁使用料、その他)の合計額 | |||||
B | 貨物弁金、役員賞与、役員退職金、交際費等運航に必要と認められない経費の合計額 | ||||||
C | A又はBのいずれにも該当しない経費の合計額 | ||||||
収益 | D | 運航事業による収益 | |||||
※各費目の定義は船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令(昭和26年運輸省令第54号)に基づき航路事業者が運輸局へ提出する航路損益計算書における計上費目と同一とする。 (2) 係数 (1)における係数は、補助対象航路ごとに別に定める。 2 附則 (1) 船舶減価償却費として計上できるのは、補助を受ける航路を運航する航路事業者が所有し、当該航路の運航に使用する船舶に限る。なお、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構と共有で所有権を有する船舶はこれに含まれる。 (2) 航路事業者が、補助を受ける航路の使用船舶を他へ貸し出す等によって収益を得た場合は、当該航路の収益へ計上を行うこと。 (3) 航路事業者は、補助を受ける航路の船舶取得に当たっては、取得予定日の1年前までに、船舶建造等実施計画(様式第11号)を提出すること。 (4) 航路事業者が取得する船舶は、補助対象航路の今後の利用見込みを踏まえ、輸送の実態に見合った規模のものとすること。 | |||||||
補助対象事業期間 | 補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間 | ||||||
補助金の額 | 補助対象額の10分の10(千円未満切捨て) | ||||||
補助上限額 | 1航路当たりの補助上限額は、1,000万円とする。 | ||||||


















