○上島町ホームページ広告掲載取扱要領
令和7年11月21日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要領は、上島町有料広告掲載要綱(令和7年上島町告示第47号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、上島町ホームページ(以下「町ホームページ」という。)への広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) バナー広告 町ホームページ内に表示される広告画像をいう。
(2) リンク先 町ホームページに掲載するバナー広告から、広告主のホームページを開けるようにする関連付けのことをいう。
(広告の種類)
第3条 町ホームページに掲載する広告は、バナー広告(以下「広告」という。)とする。
(広告掲載の基準)
第4条 町ホームページに掲載する広告は、要綱第3条の規定を遵守したもので、かつ、上島町有料広告掲載基準に適合するものでなければならない。
(広告の規格)
第5条 広告枠の規格は、次のとおりとする。
(1) 大きさ 縦50ピクセル 横153ピクセル
(2) 形式 GIF・JPEG・PNG 形式(アニメーション不可)
(3) 容量 100KB以下
(広告の掲載位置及び枠数)
第6条 広告を掲載する位置は、町ホームページのトップページの下側とする。
2 広告の枠数は、4枠とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(広告の掲載期間)
第7条 広告の掲載期間は、月を単位とし、最長12か月間とする。ただし、年度を越えることはできない。
(広告の掲載料)
第8条 広告の掲載料は、広告枠1枠当たり5,000円(税込み)とする。
(広告掲載の募集方法)
第9条 広告掲載の募集は、広報紙上又はホームページで公募するものとする。
(広告掲載の申込み)
第10条 町ホームページへの広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、上島町ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)を町長が定める期限までに資料を添えて、提出するものとする。
2 申込期限は、広告掲載を開始する月の前月の15日とする。
(広告掲載の決定)
第11条 町長は、前条の規定による広告掲載の申込みがあったときは、当該広告掲載の可否を決定するものとする。
2 町長は、申込者が予定の枠数を超えたときは、次の順位により決定するものとする。
(1) 国、地方公共団体、公益的団体(国又は地方公共団体が出資し、又は出えんする法人及び団体若しくは公団、公社、公益法人及びこれらに類するもの)
(2) 町内に事業所、営業所及び店舗等を有する私企業又は自営業等
(3) 前2号に掲げる以外のもの
3 前項の規定による順序が同じ広告が複数ある場合は、掲載希望月数の多いものを先順序とする。
4 前2項の規定によっても掲載する広告を決定できないときは、抽選等により順位を決定するものとする。
5 町長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を申込者に上島町ホームページ広告掲載・不掲載決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。
6 広告掲載の決定を通知する際には、掲載する広告枠を指定して通知するものとする。
(広告原稿の作成及び提出)
第12条 前条の規定による広告掲載の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、町が指定する期日までに掲載しようとする広告原稿(画像データ)を提出するものとする。
(広告掲載料の納付)
第13条 広告主は、町長が指定する期日までに広告掲載料を一括納付するものとする。
(広告内容の変更の求め等)
第14条 町長は、掲載された広告のリンク先のホームページの内容等が要綱及びこの要領に抵触していると認める場合は、広告主に対し、その内容の変更を求めることができる。
(広告掲載の取消し)
第15条 町長は、次に掲げるものに該当する場合は、広告主への催告その他の手続を要することなく、広告掲載の決定を取り消し、又は掲載した広告の削除若しくは掲載の一時中止をすることができる。
(1) 指定期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2) 指定期日までに広告原稿(画像データ)の提出がないとき。
(3) 前条の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適切でないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により広告の掲載を取り消し、又は掲載した広告の削除若しくは掲載の一時中止をした場合において、広告主が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わないものとし、既納の広告掲載料は、返還しない。
(広告掲載の取下げ)
第16条 広告主は、自己の都合により、町ホームページへの広告掲載の取下げを申し出ることができる。
2 前項の規定により広告掲載の取下げを行うときは、広告主は、書面により町長に申し出なければならない。
3 第1項の規定により広告掲載を取下げた場合は、既納の広告掲載料は、返還しないものとする。
(広告掲載料の返還)
第17条 広告掲載の決定後掲載開始前において広告主の責めに帰さない事由により、広告を掲載することができなくなったときは、既納の広告掲載料を広告主に全額返還する。
2 前項に定めるもののほか、広告の掲載期間中に、広告主の責めに帰さない事由により、広告を掲載できなくなった場合は、当該月以降の既納の広告掲載料月額の総額を広告主に返還する。
3 月の途中で掲載することができなくなった場合における前項の規定による当該月分に相当する広告掲載料の返還については、当該月の日数による日割りとし、円未満を切り捨てるものとする。
4 次に掲げる事由により、本町が町ホームページの運営を一時停止した場合は、前2項の規定に準じて、その広告掲載料を返還する。ただし、一時停止の期間が1日(24時間)を超えない場合は、広告料を返還しない。
(1) 機械等の保守又は工事を行う場合
(2) 天災、事変その他の非常事態が発生した場合
5 前各項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告主の責務)
第18条 広告主は、町ホームページに掲載された広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容についての一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に係る財産権の全てにつき権利処理が完了していることを、町長に対して保証するものとする。
3 第三者から広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。
4 広告主は、第11条の規定により決定を受けた町ホームページへの広告掲載の権利を他のものに譲渡してはならない。
(その他)
第19条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。

