○「広報かみじま」有料広告掲載取扱要領
令和7年11月21日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、上島町有料広告掲載要綱(令和7年上島町告示第47号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、上島町が発行する「広報かみじま」(以下「広報紙」という。)への広告掲載に関し必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の基準)
第2条 広報紙に掲載する広告は、要綱第3条の規定を遵守したもので、かつ、上島町有料広告掲載基準に適合するものでなければならない。
(広告の仕様と掲載料)
第3条 広告の仕様及び掲載料については、次のとおりとする。
規格 | 広告スペース | 1回の掲載料(税込み) |
カラー4色刷り | 縦40mm×横60mm・・・① | 3,000円 |
縦40mm×横120mm・・・② | 6,000円 |

(参考)広報紙面 お知らせのページ又は裏表紙
(広告の掲載回数)
第4条 広告の掲載回数は、1回単位として最長6回とする。ただし、年度を越えることはできない。
(広告の掲載位置)
第5条 広告を掲載する位置は、町長が決定する。
2 広告の掲載は、1広告主について広報紙1号につき1枠限りとする。
(広告掲載の募集方法)
第6条 広告掲載の募集は、広報紙又はホームページで公募するものとする。
(広告掲載の申込み)
第7条 広報紙への広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、「広報かみじま」有料広告掲載申込書(様式第1号)に、掲載しようとする広告の原稿を添えて町長に提出しなければならない。
2 申込期限は、広報発行日(毎月1日)の40日前とする。
(広告掲載の決定)
第8条 町長は、前条の規定による広告掲載の申込みがあったときは、当該広告掲載の可否を決定するものとする。
2 町長は、申込者が予定の枠数を超えたときは、次の順位により決定するものとする。
(1) 国、地方公共団体、公益的団体(国又は地方公共団体が出資し、又は出えんする法人及び団体若しくは公団、公社、公益法人及びこれらに類するもの)
(2) 町内に事業所、営業所及び店舗等を有する私企業又は自営業等
(3) 前2号に掲げる以外のもの
3 町長は、広告掲載の可否を決定したときは、その結果を申込者に「広報かみじま」有料広告掲載・不掲載決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。
4 申込者が同順位で複数いる場合は、抽選等により順位を決定するものとする。
(広告原稿の作成及び提出)
第9条 前条の規定による広告掲載の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、町が指定する期日までに掲載しようとする広告原稿を提出するものとする。
(広告掲載料の納付)
第10条 広告主は、町長が指定する期日までに広告掲載料を一括納付するものとする。
(広告内容の変更)
第11条 町長は、広告の内容及びデザイン等が要綱及びこの告示に抵触していると認める場合は、広告主に対し、広告の内容等の変更を求めることができる。
(広告掲載の取消し)
第12条 町長は、次に掲げるものに該当する場合は、広告主への催告その他の手続を要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 指定期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2) 指定期日までに広告原稿の提出がないとき。
(3) 前条の規定による広告内容の変更を広告主が行わないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適切でないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により広告の掲載を取り消し、又は掲載した広告を削除し、若しくは掲載を一時中止した場合において、広告主が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わないものとし、既納の広告掲載料は返還しない。
(広告掲載の取下げ)
第13条 広告主は、自己の都合により、書面を添えて広告掲載の取下げを申し出ることができる。
2 前項の規定により広告掲載を取下げた場合は、既納の広告掲載料は、返還しないものとする。
3 広報発行日(毎月1日)の15日前以降は、原則として広告掲載の取下げはできないものとする。
(広告掲載料の返還)
第14条 広告掲載の決定後から掲載開始前までにおいて、広告主の責めに帰さない事由により、広告を掲載することができなくなったときは、既納の広告掲載料を広告主に全額返還する。
2 前項に定めるもののほか、広告の掲載期間中に、広告主の責めに帰さない事由により、広告を掲載できなくなった場合は、当該月以降の既納の広告掲載料月額の総額を広告主に返還する。
3 前2項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告主の責務)
第15条 広告主は、掲載された広告についての一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に係る財産権の全てにつき権利処理が完了していることを、町長に対して保証するものとする。
3 第三者から広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。

