○上島町特別融資制度推進会議設置要領

令和7年10月22日

訓令第12号

(設置)

第1条 上島町における農業関係資金の適正かつ円滑な融資、保証審査等の運営を図るため、上島町特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(対象とする資金)

第2条 推進会議が協議の対象とする資金は、次に掲げるものとする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 経営体育成強化資金

(4) 青年等就農資金

(5) スーパーW資金(アグリビジネスの強化を推進するための金融措置(平成18年3月31日付け17経営第7210号農林水産事務次官依命通知)第2に規定するスーパーW資金をいう。)

(6) 農業近代化資金

(7) その他推進会議が必要と認める資金

(協議等事項)

第3条 推進会議は、次に掲げる事項に関し協議等を行う。

(1) 前条各号に掲げる資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導、助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。

(1) 上島町

(2) 愛媛県東予地方局(しまなみ農業指導班を含む。)

(3) 上島町農業委員会

(4) 越智今治農業協同組合

(5) 愛媛県信用農業協同組合連合会

(6) 株式会社日本政策金融公庫松山支店及び株式会社日本政策金融公庫が貸付業務を委託している金融機関

(7) 農林中央金庫高松支店

(8) 愛媛県農業信用基金協会

(9) 株式会社愛媛銀行

(10) 株式会社伊予銀行

(11) 税理士その他推進会議が必要と認めるもの

(組織等)

第5条 推進会議に、会長を置く。

2 会長は、農業に関することを所管する課の長をもってこれに充てる。

3 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

4 推進会議の事務局(以下「事務局」という。)は、農業に関することを所管する課が担当する。

(運営等)

第6条 推進会議は、特別融資制度の効率的な実施のため、第3条に規定する協議等を行うに当たっては、原則として、対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任するものとする。ただし、慎重な審議が必要な場合は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 事務局は、融資機関への文書持回り方式により処理を行う。

(2) 事務局は、借入希望者に対し利子助成等を行う愛媛県及び上島町(以下「助成地方公共団体」という。)その他直接関係を有する構成機関に対して、原則として電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により速やかに文書を送付し、これらの構成機関は、認定に係る意見の有無を3営業日以内に回答とするものとする。

(3) 推進会議は、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合又は青年等の就農促進の観点から構成機関が農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1の(2)に規定する指導農業士(これに類するものを含む。)等による意見書及び第3の1の(5)に規定する都道府県による確認書又は第3の1の(5)に規定する都道府県による意見書(以下単に「意見書」という。)の内容について、特に慎重な審査を要すると判断して要請を行った場合若しくは意見書が付されなかった場合に限り、会議方式により、借入希望者の営農計画に関し審査する。

(4) 推進会議は、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努めるものとする。なお、推進会議には借入希望者を出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担とならないよう十分配慮することとする。

2 前項に規定する慎重な審議が必要な場合とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 必要とする借入額が3億円(法人にあっては、10億円)を超える場合。ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。

 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合

 特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知。以下「設置要綱」という。)第3の4の(1)に規定する場合

(2) 認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。)を対象とする資金の貸付けにあっては、次に掲げる場合。

 必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合

 意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込みに疑義があるとするものである場合

3 認定農業者(農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画をいう。第6項の規定を除き、以下同じ。)の認定を受けた者をいう。)であることを貸付要件とする資金の貸付けにあっては、第1項の規定により委任を受けた融資機関(以下「受任融資機関」という。)が認定等に関する事務を行う場合であって、かつ、当該資金の貸付けが農業経営改善計画を達成するために必要な事業に対するものであるか疑義がある場合には、当該受任融資機関は、認定等に関する事務を行う前に、農業経営改善計画の変更の要否について農業経営改善計画の認定を行った市町村等に確認することとし、当該市町村等は、確認した結果を速やかに当該受任融資機関に回答する。なお、農業経営改善計画を達成するために必要な事業に対するものであるか疑義がある場合とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 申請者名(個人の場合は氏名、法人の場合は法人名)に変更がある場合

(2) 融資対象事業に係る営農類型(目標)にチェックがない場合

(3) 認定を受けた市町村等での事業を止める場合

(4) 農業経営改善計画の目標年度における経営改善資金計画の所得が農業経営改善計画の目標所得よりも低い場合

(5) その他経営改善資金計画に記載の事業が農業経営の改善に関する目標の達成に必要な措置と判断できない場合など受任融資機関が必要と認めた場合

4 受任融資機関が認定等に関する事務を行った場合であって、地方公共団体からの利子助成等を受ける場合又は特に営農技術指導が必要であると認めた場合には、受任融資機関は、事務局に対し、認定等に関する事務を行った借入希望者の氏名、住所その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項(既に報告した事項を除く。)を原則として電磁的記録により、適時に報告する。

5 前項の規定により報告を受けた事務局は、次の各号に掲げる機関等の区分に応じ、当該各号に定める事項について、原則として電磁的記録により、3営業日以内に通知するものとする。

(1) 助成地方公共団体 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項(事務局及び受任融資機関から助成地方公共団体に既に報告されたものを除く。)

(2) その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項(事務局及び受任融資機関からその他の機関に既に報告されたものを除く。)

6 上島町以外の市町村を含んだ広域認定(基盤強化法第13条の2の規定により、都道府県の知事又は農林水産大臣が行う農業経営改善計画の認定をいう。)の内容に関する協議等については、設置要綱第3の8の方針を基に、関係市町村(農業経営基盤強化促進法の基本要綱(平成24年5月31日付け24経営第564号農林水産省経営局長通知)第6の4(1)の①に規定する関係市町村をいう。)と調整を行い、広域認定に係る農業者への円滑な融資に努めるものとする。

(個人情報保護)

第7条 推進会議の構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特に、この要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続については、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等に関し必要な事項は、推進会議が別に定める。

この要領は、令和7年10月22日から施行する。

上島町特別融資制度推進会議設置要領

令和7年10月22日 訓令第12号

(令和7年10月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節 農林・畜産業
沿革情報
令和7年10月22日 訓令第12号