○上島町下水道使用料返還金支払要綱

令和7年9月1日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、下水道使用料に係る過誤納金のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条の規定により還付することができない過誤納金(以下「還付不能額」という。)に相当する額(以下「返還金」という。)を支払うことにより、当該下水道使用料を納付した者(以下「返還対象者」という。)の経済的不利益を補填し、下水道行政に対する信頼の回復を図り、公正な運営を確保することを目的とする。

(返還金支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法第232条の2の規定に基づく支出とする。

(返還金の支払対象となる還付不能額)

第3条 返還金の支払対象となる還付不能額は、下水道使用料の算定の誤りと町長が認める納付金のうち、地方自治法の規定により時効等となっているため還付することができない過誤納金相当額とする。

(返還対象者)

第4条 町長は、還付不能額が生じたことが判明したときは、返還対象者に返還金を支払う。

2 前項の場合において、返還対象者に相続があったときは、その相続人に返還金を支払う。

3 前2項の規定にかかわらず、町長は、還付不能額が前条に規定する算定の誤りではなく返還対象者の虚偽その他不正の手段により生じた場合においては、返還金を支払わないものとする。

(返還金の額)

第5条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 還付不能額に係る利息相当額

2 前項第1号の還付不能額は、下水道使用料に関する帳票等によって算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定の期間は、原則として、現年度を除き10年前までの年度分とする。

3 第1項第2号の還付不能額に係る利息相当額は、還付不能額の納付があった日の翌日から返還金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、同項第1号の還付不能額に年5パーセントの割合を乗じて算定した額とする。

(返還金の支払等)

第6条 町長は、返還金を支払うときは、その支払を受ける者にその額等を通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により通知したときは、速やかに、返還金を支払うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年9月1日から施行する。

上島町下水道使用料返還金支払要綱

令和7年9月1日 告示第43号

(令和7年9月1日施行)