○上島町火入れに関する規則

令和7年9月26日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号)第21条の許可の手続その他必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 森林法第21条第1項の規定により火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火入れを行おうとする期間(以下「火入予定期間」という。)の開始する日の10日前までに、火入許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

2 申請者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定め、申請書に明示しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 町長は、火入れの許可をするときは、森林法第21条第1項の規定により、指示事項を記載した火入許可証(様式第2号)を交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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上島町火入れに関する規則

令和7年9月26日 規則第24号

(令和7年9月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節 農林・畜産業
沿革情報
令和7年9月26日 規則第24号