○上島町指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)指定要綱

令和7年8月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町長が気候変動適応法(平成30年法律第50号)第21条第1項の規定に基づき、指定暑熱避難施設(以下「クーリングシェルター」という。)として、上島町内の施設を指定する際の指定の要件その他指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 クーリングシェルターの指定要件は、次のとおりとする。

(1) 適切にメンテナンスされている冷房設備を有すること。

(2) 複数の町民等が一時的に滞在できる適切なスペースを確保できること。

(3) 町からクーリングシェルターの指定を受けることに同意し、町と協定を締結できること。

(4) 開放する施設名、所在地、日時、受入れ人数等を町のホームページ等で公表することに同意できること。

(5) 愛媛県に熱中症特別警戒情報が発表された場合は、公表している内容で施設を開放できること。

(6) 愛媛県に熱中症特別警戒情報が発表されていない場合も、公表している内容で可能な範囲で施設の開放に努めること。

(7) クーリングシェルターの開放について、営利を目的としないこと。

(指定)

第3条 クーリングシェルターの指定を受けようとする者は、上島町クーリングシェルター指定申込書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による提出があった場合は、内容を精査し、前条の要件を満たすと認めるときは、当該施設をクーリングシェルターとして指定し、管理者と協定を締結するものとする。

(指定の解除)

第4条 指定を受けた施設が第2条の要件を満たさなくなった場合又は指定を受けた者から指定の解除の申出があった場合は、町長は、指定を解除するものとする。

2 指定が公の秩序若しくは善良の風俗に反する場合又は目的に適さない等の理由により町長が不適当と認める場合は、クーリングシェルターの指定を解除することができる。

(運用期間)

第5条 クーリングシェルターとして施設を運用する期間は、4月の第4水曜日から10月の第4水曜日までとする。

(留意事項)

第6条 冷房設備の電気代等、クーリングシェルターの開放に必要な経費は、指定を受けた者の負担とする。

2 クーリングシェルターを利用した町民等が、施設に損害を与えた場合であっても、町は、損害賠償の責任は負わない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

上島町指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)指定要綱

令和7年8月1日 告示第37号

(令和7年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和7年8月1日 告示第37号