○上島町地域クラブ活動指導者設置要綱

令和6年4月1日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 部活動の充実及び教員の「働き方改革」の実現を図ることを目的として、上島町の中学校に地域クラブ活動指導者(以下「指導者」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 指導者は、次に揚げる要件の全てを満たす者で、指導者として適格性を有する者を、教育委員会が委嘱する。

(1) 教育現場にふさわしい人格と見識を持っている者であること。

(2) 部活動指導等の経験を有し、競技等における専門的指導のできる者であること。

(委嘱期間)

第3条 指導者の委嘱期間は、1年以内とする。ただし、再委嘱を妨げない。

(服務)

第4条 指導者は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

2 指導者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(勤務時間)

第5条 指導者の勤務時間は、年間210時間以内とする。

2 1日の勤務時間は、長くとも3時間程度とする。

(謝金)

第6条 指導者の謝金は、予算の範囲内で定める。

2 謝金の額は、勤務1時間当たり1,600円を基礎として月額で算定し支給する。

(損害賠償の義務)

第7条 指導者は、職務の遂行に当たって、故意又は過失により、町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(解嘱)

第8条 指導者が次の各号のいずれかに該当する場合には、解嘱することができる。

(1) 心身の故障によりその職務に耐えないとき。

(2) 職務の遂行に必要な適格性を欠くとき。

(3) 第4条の規定に違反したとき。

(4) 予算の減少その他教育委員会の都合により、委嘱を継続することが困難となったとき。

(職務)

第9条 指導者は、学校の部活動方針等に基づき、次の職務を行うものとする。

(1) 実技指導

(2) 学校外での活動(大会、練習試合等)の引率

(3) 生徒指導に係る対応

(4) 事故が発生した場合の現場対応

(5) その他部活動の指導上必要となる職務

(報告)

第10条 指導者は、地域クラブ活動の活動状況について、勤務実績報告書を毎月、教育委員会に提出するものとする。

(費用弁償)

第11条 指導者が勤務のための交通機関を利用して運賃又は料金を負担した場合は、交通費相当額を支給する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、指導者に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

上島町地域クラブ活動指導者設置要綱

令和6年4月1日 教育委員会告示第2号

(令和6年4月1日施行)