○上島町スリランカ農業人材受入体制整備事業実施要領

令和7年7月17日

告示第35号

(目的)

第1条 この要領は、スリランカ農業人材の受入体制整備を支援し、町内スリランカ農業人材の定着及び新たな受入れの推進を図ることを目的とする。

(事業の内容等)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「事業」という。)の区分、補助対象経費、採択要件並びに補助率及び補助金の額については、別表第1に定めるとおりとし、補助対象経費の区分及び内容については、別表第2に定めるとおりとする。

2 事業主体は、上島町とする。

3 事業実施主体は、スリランカ政府を送出機関としている技能実習生若しくは特定技能を受け入れている、又は受入予定がある農業者とする。

(事業実施計画の承認申請)

第3条 事業実施主体が事業を実施しようとするときは、上島町スリランカ農業人材受入体制整備事業実施計画承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(事業実施計画の承認)

第4条 町長は、前条に規定する承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、上島町スリランカ農業人材受入体制整備事業実施計画承認通知書(様式第2号)により、速やかに事業実施主体に通知するものとする。

(事業の着手)

第5条 事業の着手は、原則として、上島町スリランカ農業人材受入体制整備事業費補助金交付要綱(令和7年上島町告示第36号)第4条に規定する補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、事業の効果的な実施を図る上で緊急かつやむを得ない事情により交付決定前に着手する必要がある場合は、上島町スリランカ農業人材受入体制整備事業交付決定前着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(事業実施計画の変更)

第6条 事業実施主体は、第4条の規定により承認された、上島町スリランカ農業人材受入体制整備事業実施計画(以下「事業実施計画」という。)について、次の各号のいずれかに該当する重要な変更を行う場合は、上島町スリランカ農業人材受入体制整備事業実施計画変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業実施主体の変更

(2) 事業内容の変更

(3) 事業費の30パーセントを超える変更

2 町長は、前項の規定により事業実施計画の変更を承認したときは、上島町スリランカ農業人材受入体制整備事業実施計画変更承認通知書(様式第5号)により、速やかに事業実施主体に通知するものとする。

(事業の適切な執行に向けた指導等)

第7条 町長は、事業を適切に執行するため、必要に応じて事業実施主体に対し、報告又は資料の提出を求め、適切な指導を行うものとする。

2 町長は、事業の完了後においても、事業の適切な執行を確認するため、必要な限度において、事業実施主体に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

(その他)

第8条 この要領に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業区分

補助対象経費

採択要件

補助率及び補助金の額

受入体制等整備事業

スリランカ農業人材の受入れ及び定着に向けて必要な生活環境又は就業環境の改善のための整備に要する経費とする。ただし、生活用品の購入に要する経費は除く。

1 スリランカ政府を送出機関とする技能実習生若しくは特定技能を受け入れている、又は受入予定がある農業者であること。

2 スリランカ農業人材の受入れ及び定着に向けた生活環境又は就業環境の改善のための事業であること。

定額

(限度額30万円)

別表第2(第2条関係)

科目区分

内容

報償費

講師等謝金等

旅費

講師等旅費、研修旅費等

需用費

消耗品費及び印刷製本費

役務費

通信運搬費、手数料及び保険料

委託料

外国人労働者用の母国語作業マニュアル作成に係る委託料等

使用料及び賃借料

会場、自動車、機械器具等の借料及び損料

※ 事業実施主体の構成員が所有する機械施設等の使用料及び賃借料は補助対象外

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上島町スリランカ農業人材受入体制整備事業実施要領

令和7年7月17日 告示第35号

(令和7年7月17日施行)