○上島町予防接種費用助成事業実施要綱
平成30年4月1日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に規定する定期の予防接種の対象者で、町内に住所を有する者が、やむを得ない事由により、委託医療機関以外の医療機関で自己の負担で予防接種を受けた場合において、予防接種費の一部又は全部を助成することにより、公衆衛生の向上及び個人の健康増進を図ることを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、接種時において町内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、対象者が未成年又は成年被後見人である場合は、対象者の親権を行うもの、後見人又はこれらに準ずる者で、現に対象者を監護するものとする。
(1) 母親の里帰り出産などの理由により、県外に事実上居住する者
(2) 県外施設への入所等の理由により県外に事実上居住する者
(3) その他町長が認めるもの
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、予防接種に実際に要した費用と、町と一般社団法人愛媛県医師会との間で締結されている予防接種広域化に係る委託契約に基づく予防接種の費用のどちらかから町長が定める自己負担額を差し引いた額のいずれか少ない額とする。
(助成の申請及び決定)
第4条 助成金を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第1号)により町長に申請するものとする。
(1) 接種した医療機関等の領収書の原本(接種した予防接種の種類が分かるもの)
(2) 予防接種の記録が記載されているものの写し(母子健康手帳、予防接種済証等)
(3) 予診票の原本又はその写し
2 前項の規定による申請は、接種日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。
(取消及び返還)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為等により助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金の交付決定を取り消し、既に交付された助成金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月31日告示第21号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。