○上島・ゆめしま魅力発信アンバサダー設置要綱
令和7年3月27日
告示第18号
(設置)
第1条 本町にゆかりがある者が、自らの活躍の場を通して本町の魅力を国内外に発信することにより、本町の交流人口の拡大及び観光振興を図るため、上島・ゆめしま魅力発信アンバサダー(以下「アンバサダー」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 アンバサダーは、本町に関心と愛着を持ち、本町の魅力を幅広く発信することが期待できる者で、次に掲げるいずれかに該当するものの中から、町長が委嘱する。
(1) 観光の特定分野において、国内外の事情及び知識に精通し、日ごろから当該分野の魅力を発信している者
(2) 本町の観光施策に複数回携わった経験のある者
(3) その他町長が特に必要と認める者
(活動)
第3条 アンバサダーの活動は、次に掲げる事項とする。
(1) 国内外において、本町の魅力を積極的に発信すること。
(2) 本町が主催し、又は本町が関与する事業に可能な限り協力すること。
(3) 来町等の機会に、町長に対し活動を報告すること。
(任期)
第4条 アンバサダーの任期は、委嘱した日から2年を経過した日の属する年度の末日とし、再任を妨げない。ただし、任期中であっても次のいずれかに該当する場合は、委嘱を解くことができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) アンバサダーとしてふさわしくない行為等が発覚した場合
(報償費及び費用弁償等)
第5条 アンバサダーの活動に対して、町長が別途定める額の報償費及び上島町職員の旅費に関する条例(平成16年上島町条例第50号)の適用を受ける職員の例による費用弁償を支給する。
2 アンバサダーの職務遂行のため、次の各号に掲げるものを予算の範囲内で提供及び支給することができる。
(1) 名刺及び襷等のPRに係る物品
(2) 各種パンフレット及びイベントポスター等の広報物
(3) イベント参加への必要経費
(4) その他町長が必要と認めるもの
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。