○上島町誘客向上のための新規創業補助金交付要綱

令和7年4月22日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内において新規創業する者又は町内で新事業展開する者に対し、新規創業や新事業展開(以下「新規創業等」という。)のために必要な建物改修、地域資源を活用した観光素材開発及び情報発信の強化や受入体制の構築などの経費の一部を補助することにより、新規創業等の支援をするとともに地域のにぎわいを創出し、及び町の魅力を高め、観光需要の増加を図ることを目的として、予算の範囲内において上島町誘客向上のための新規創業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新規創業 次のいずれかに該当する者が町内で新たに事業活動を開始することをいう。

 事業を営んでいない個人で、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業等の届出により、新たに町内で事業活動を開始するもの

 事業を営んでいない個人で、法人設立登記を行い、町内で事業活動を開始するもの

 町外で事業を営んでいる法人で、新たに町内で事業活動を開始するもの

(2) 新事業展開 補助金交付申請時点に町内で事業を行っている個人又は法人が、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)の中分類ベースで異なる事業を新たに始めることをいう。

(3) 事業所 事業の用に供する事務所、店舗、工場等をいう。ただし、仮設や臨時施設など恒常的でないもの及び住居兼用のもの(事業用のスペースが居住スペースと明確に区別できるものを除く。)を除く。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に該当する者とする。

(1) 町内で新規創業又は新事業展開により事業を営む予定がある者

(2) 町内に事業所を置き、町内で事業活動を行う予定がある者

(3) 補助対象事業の実施期間までに、個人事業の開業届出又は法人の設立を行い、その代表者となる者

(4) 町内に居住している者又は事業完了日までに町内に居住する予定である者

(5) 町税等を滞納していない者

(6) 補助金交付後、半年以内に事業活動を開始する見込みの者

2 補助金の交付の対象となる業種は、日本標準産業分類による産業に関する大分類の事業の製造業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業又は他に分類されないサービス業とする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象者から除く。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業及びこれに類する営業を行う者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する暴力団の構成員等に該当する者

(3) 政治団体

(4) 宗教上の組織又は団体

(5) 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人

(6) その他補助金の趣旨及び目的に照らして適当でないと町長が判断する者

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 新規創業等に係る建物改修等事業 地域のにぎわいを創出し、及び町の魅力を高め、観光需要の増加を図るための町内での新規創業及び新事業展開に向けた建物の改修等に係る事業

(2) 新規創業等に係る備品等購入事業 地域のにぎわいを創出し、及び町の魅力を高め、観光需要の増加を図るための町内での新規創業及び新事業展開に向けた備品等購入に係る事業

(3) 観光素材開発事業 地域ブランド商品や新たな観光素材の創出のための地域資源などを活用した新たな特産品等の開発に係る事業

(4) 魅力発信PR事業 事業者の積極的なPRによる情報発信の強化及び観光旅行者等の誘客促進を図るための広告宣伝及びPRグッズ制作に係る事業

(5) イベント等への売込事業 事業者の商品又はサービスの販売促進及び観光旅行者等の誘客促進を図るための商品等の売り込みに係る事業

(6) 受入体制強化事業 訪日外国人旅行者等の利便性向上及び安心安全な環境整備のための多言語対応・キャッシュレス化等に係る事業

2 補助対象事業の実施期間は、交付申請日以降に実施したもので、交付申請の日が属する年度の範囲内で町が指定する日までとする。

3 第1項に記載する事業は、組み合わせて申請することができる。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるものとし、汎用性が高く、使用目的が補助対象事業の遂行に適さない経費は、対象外とする。

2 補助対象経費は、交付申請の日が属する年度の範囲内で町が指定する日までに支払ったものとする。

3 この補助制度以外の補助等を組み合わせて申請するときは、その補助金額等を差し引いた額をこの補助金の補助対象経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助額は、第4条第1項の事業ごとに補助対象経費の3分の2の額とし、それぞれの補助限度額は、別表に定める額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、切り捨てるものとする。

2 補助額全体の限度額は、別表に定める額とする。

3 前項の規定にかかわらず、限度額は、予算に定める額の範囲内とする。

(公募及び交付申請)

第7条 補助を受ける者は、公募により募集するものとする。

2 補助を受けようとする者は、公募期間中に上島町誘客向上のための新規創業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 既に交付決定を受けた申請者については、2回目以降は申請することはできない。

(審査)

第8条 公募期間終了後、上島町誘客向上のための新規創業補助金等審査委員会(以下「委員会」という。)で、補助金の交付候補者の選定を行うための審査を行うものとする。

2 委員会は、前項の規定による審査の結果を町長に報告し、交付候補者の選定の結果を提示する。

3 委員会は非公開とする。また、審査に関する質問や異議は受け付けないこととし、審査内容は公表しない。

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条第2項の規定により委員会から報告を受けた交付候補者の中から、交付対象者を決定する。

2 町長は、補助金の交付の適否の決定を行った後、申請者に対して上島町誘客向上のための新規創業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、前項の場合において、必要な条件を当該申請者に対して付することができる。

(補助金の概算払)

第10条 町長は、補助対象事業の実施において必要があると認めたときは、当該補助対象事業の完了前に補助金決定額の一部を概算払することができる。この場合において、概算払の額は、交付決定額の2分の1以内とする。

2 概算払の交付を受けようとする者は、上島町誘客向上のための新規創業補助金概算払請求書(様式第3号)に、町長が必要と認める書類を添えて提出するものとする。

(補助対象事業の変更)

第11条 第9条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業について、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、上島町誘客向上のための新規創業補助金変更申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)に、必要に応じて変更の内容が分かる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額に変更があるとき。

(2) 補助対象経費の20パーセントを超える増減があるとき。

(3) 事業内容の重要な変更があるとき。

(4) その他やむを得ない事情による変更が生じるとき。

2 町長は、変更申請書を受理した場合は、その内容を審査し、変更が適当と認めたときは、補助金の変更交付額を決定し、速やかに、申請者に対し、上島町誘客向上のための新規創業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(実績報告)

第12条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに上島町誘客向上のための新規創業補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、上島町誘客向上のための新規創業補助金額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた申請者は、上島町誘客向上のための新規創業補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第15条 町長は、前条の規定により請求書を受理したときは、補助金を申請者に交付する。

(補助金の交付決定の取消し)

第16条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助対象事業の実施について不正な行為をしたとき。

(3) 補助対象事業が完了した日から起算して5年以内に店舗等を廃業し、町外に事業所を移転したとき。ただし、国又は県等の補助金を受けている場合は、その補助金の定めに従うものとする。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行った場合において、申請者に対し既に補助金の全部又は一部を交付しているときは、その全部又は一部について期限を定めてその返還をさせることができる。

(事業状況の報告)

第17条 申請者は、補助対象事業完了年度の翌年度から5年間、毎年度の決算及び経営状況を上島町誘客向上のための新規創業補助金実施報告書(様式第9号)により町長に報告しなければならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(上島町新規創業者等応援事業補助金交付要綱の廃止)

2 上島町新規創業者等応援事業補助金交付要綱(令和6年上島町告示第32号)は、廃止する。

(上島町新規創業者等応援事業補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の上島町新規創業者等応援事業補助金交付要綱第14条の規定による補助金の交付決定の取消し及び同要綱第15条の規定による事業状況の報告については、なお従前の例による。

別表(第5条、第6条関係)

補助対象事業

補助対象経費

各事業の限度額

事業全体の限度額

新規創業等に係る建物改修等事業

(1) 既存建物の改修工事費

(2) 既存建物の増築に要する工事費

(3) 建物に備え付ける固定設備の工事費

(4) 固定設備を備え付けるために既存の設備を解体し、又は処分する経費

(5) 屋外や建物周辺に整備する倉庫、施設等の整備工事費

(6) 屋外や建物周辺に整備している倉庫、施設等の改修工事費

(7) 創業のために新たに借り入れる場合の事業所の賃料等(単年に限る。)

300万円

各事業を組み合わせて申請するのは可能だが、事業全体の限度額は、400万円とする。

新規創業等に係る備品等購入事業

(1) 備品(じゅう器、家具、電気機器、電子機器等)の購入費

(2) 設備(機械機器等)の購入費、設置据付費及びリース・レンタル料

150万円

観光素材開発事業

(1) パッケージ、包装紙等の印刷費(1年間で消費する部分のみ)

(2) 知的財産権取得に要する経費

(3) 製品デザイン等の委託費

(4) 試作用の原材料費及び消耗品費

(5) 機械機器等の備品購入費及び設備導入費

(6) 開発に必要な資格取得に要する経費

(7) 専門家等への謝金及び旅費

(8) 機械機器等のリース・レンタル料(補助対象事業の実施期間に限る。)

(9) 情報発信用の動画等の観光素材制作費

(10) 上記のほか、観光素材開発に必要な経費

100万円

魅力発信PR事業

(1) パンフレット等の制作費

(2) インターネット広告等の掲載費

(3) ホームページ等の作成費

(4) PRグッズ等の作成費

50万円

イベント等への売込事業

(1) 物産展、イベント等への出展料

(2) 旅費及び運搬料

(3) 出展用の消耗品費及び備品購入費

50万円

受入体制強化事業

(1) 訪日外国人の受入環境構築のための建物又は設備の工事費

(2) 多言語サービス対応・強化に要する経費

(パンフレット及びホームページの作成費など)

(3) キャッシュレス決済機器の導入等の経費

50万円

1 建物の工事費については、新築に要する経費、土地・建物取得費用及び居住スペース部分の工事費は補助対象としない。

2 イベント等への売込事業については、町が参加するイベントに係る経費は補助対象としない。

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上島町誘客向上のための新規創業補助金交付要綱

令和7年4月22日 告示第30号

(令和7年4月22日施行)