○上島町誘客向上及び販路開拓促進補助金交付要綱

令和7年4月22日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、観光旅行者等の誘客促進及び事業者の販路開拓促進を目的として、事業者の積極的なPRによる情報発信の強化や訪日外国人旅行者等の受入環境整備のための経費の一部を予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町税等の滞納がなく、町内で事業を営んでいる者又は公益性のある観光及び商工に関する活動を行う団体であり、町内に事業の用に供する事務所、店舗、工場等を置き、今後も町内で事業活動を行う者とする。

2 補助金の交付対象となる業種は、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)による産業に関する大分類の事業の製造業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業又は他に分類されないサービス業とする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者から除く。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業及びこれに類する営業を行う者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する暴力団の構成員等に該当する者

(3) 政治団体

(4) 宗教上の組織又は団体

(5) 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人

(6) その他補助金の趣旨及び目的に照らして適当でないと町長が判断する者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に該当する者とする。

(1) 魅力発信PR事業

(2) イベント等への売込事業

(3) 受入体制強化事業

2 補助対象事業の実施期間は、交付申請の日が属する年度の範囲内で町が指定する期間内とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、別表に定めるものとし、汎用性が高く、使用目的が補助対象事業の遂行に適さない経費は、対象外とする。

2 補助対象経費は、交付申請の日が属する年度の範囲内で町が指定する日までに支払ったものとする。

3 この補助制度以外の補助等を組み合わせて申請するときは、その補助金額等を差し引いた額をこの補助金の補助対象経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助額は、第3条第1項の事業ごとに補助対象経費の2分の1の額とし、それぞれの補助限度額は、別表に定める額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、限度額は、予算に定める額の範囲内とする。

(公募及び交付申請)

第6条 補助を受ける者は、公募により募集するものとする。

2 補助を受けようとする者は、上島町誘客向上及び販路開拓促進補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 第3条第1項の事業は、組み合わせて申請することができる。

4 既に交付決定を受けた事業は、2回目以降は申請することができない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、申請者に対し、上島町誘客向上及び販路開拓促進補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の場合において、必要な条件を当該申請者に対して付することができる。

(補助対象事業の変更)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付決定を受けた事業について、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、上島町誘客向上及び販路開拓促進補助金変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)に必要に応じて変更の内容が分かる書類を添えて、あらかじめ町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額に変更があるとき。

(2) 補助対象経費の20パーセントを超える増減があるとき。

(3) 事業内容の重要な変更があるとき。

(4) その他やむを得ない事情による変更が生じるとき。

2 町長は、変更申請書を受理した場合は、その内容を審査し、変更が適当と認めたときは、補助金の変更交付額を決定し、速やかに、申請者に対し、上島町誘客向上及び販路開拓促進補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告及び補助金の請求)

第9条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに上島町誘客向上及び販路開拓促進補助金実績報告書(様式第5号)及び上島町誘客向上及び販路開拓促進補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定により実績報告書及び請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を申請者に交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助対象事業の実施について不正な行為をしたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行った場合において、申請者に対し既に補助金を交付しているときは、期限を定めて返還をさせることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

補助対象事業

補助対象経費

限度額

魅力発信PR事業

(1) パンフレット等の制作費

(2) インターネット広告等の掲載費

(3) ホームページ等の作成費

(4) PRグッズ等の作成費

10万円

イベント等への売込事業

(1) 物産展、イベント等への出展料

(2) 旅費及び運搬料

(3) 出展用の消耗品費及び備品購入費

10万円

受入体制強化事業

(1) 訪日外国人の受入環境構築のための建物又は設備の工事費

(2) 多言語サービス対応・強化に要する経費

(パンフレット及びホームページの作成費など)

(3) キャッシュレス決済機器の導入等の経費

10万円

イベント等への売込事業については、町が参加するイベントに係る経費は補助対象としない。

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上島町誘客向上及び販路開拓促進補助金交付要綱

令和7年4月22日 告示第29号

(令和7年4月22日施行)