○上島町観光素材創出補助金交付要綱

令和7年4月22日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新たな観光素材を創出することを目的として、地域資源を活用した観光素材創出又は観光客の誘致につながる観光スポット創出に対する取組等に対し、その経費の一部を予算の範囲内において上島町観光素材創出補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町税等の滞納がなく、町内で事業を営んでおり、町内に事業の用に供する事務所、店舗、工場等を置き、今後も町内で事業活動を行う者とする。

2 補助金の交付の対象となる業種は、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)による産業に関する大分類の事業の製造業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業又は他に分類されないサービス業とする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者から除く。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業及びこれに類する営業を行う者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する暴力団の構成員等に該当する者

(3) 政治団体

(4) 宗教上の組織又は団体

(5) 国及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法

(6) その他補助金の趣旨及び目的に照らして適当でないと町長が判断する者

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に該当する者とする。

(1) 地域資源を活用した特産品等の観光素材創出

(2) 観光客の誘致につながる観光スポット創出

2 補助対象事業の実施期間は、交付申請の日が属する年度の範囲内で町が指定する期間内とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に定めるものとし、汎用性が高く、使用目的が補助対象事業の遂行に適さない経費は、対象外とする。

2 補助対象経費は、交付申請の日が属する年度の範囲内で町が指定する日までに支払ったものとする。

3 この補助制度以外の補助等を組み合わせて申請するときは、その補助金額等を差し引いた額をこの補助金の補助対象経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額とし、補助限度額は、100万円とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、切り捨てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、限度額は、予算に定める額の範囲内とする。

(公募及び交付申請)

第6条 補助を受ける者は、公募により募集するものとする。

2 補助を受けようとする者は、公募期間中に上島町観光素材創出補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(審査)

第7条 公募期間終了後、上島町誘客向上のための新規創業補助金等審査委員会(以下「委員会」という。)で、補助金の交付候補者の選定を行うための審査を行うものとする。

2 委員会は、前項の規定による審査の結果を町長に報告し、交付候補者の選定の結果を提示する。

3 委員会は非公開とする。また、審査に関する質問や異議は受け付けないこととし、審査内容は公表しない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条第2項の規定により委員会から報告を受けた交付候補者の中から、補助金交付者を決定する。

2 町長は、補助金の交付の適否の決定を行った後、申請者に対して上島町観光素材創出補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、前項の場合において、必要な条件を当該申請者に対して付することができる。

(補助金の概算払)

第9条 町長は、補助対象事業の実施において必要があると認めたときは、当該補助対象事業の完了前に補助金決定額の一部を概算払することができる。この場合において、概算払の額は、交付決定額の2分の1以内とする。

2 概算払の交付を受けようとする者は、上島町観光素材創出補助金概算払請求書(様式第3号)に、町長が必要と認める書類を添えて提出するものとする。

(補助対象事業の変更)

第10条 第8条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付決定を受けた事業について、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、上島町観光素材創出補助金変更申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)に、必要に応じて変更の内容が分かる書類を添えて、あらかじめ町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額に変更があるとき。

(2) 補助対象経費の20パーセントを超える増減があるとき。

(3) 事業内容の重要な変更があるとき。

(4) その他やむを得ない事情による変更が生じるとき。

2 町長は、変更申請書を受理した場合は、その内容を審査し、変更が適当と認めたときは、補助金の変更交付額を決定し、速やかに、申請者に対し、上島町観光素材創出補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(実績報告)

第11条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに上島町観光素材創出補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、上島町観光素材創出補助金額確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定により補助金の額の確定通知を受けた申請者は、上島町観光素材創出補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 町長は、前条の規定により請求書を受理したときは、補助金を申請者に交付する。

(補助金の交付決定の取消し)

第15条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助対象事業の実施について不正な行為をしたとき。

(3) 補助対象事業が完了した日から起算して3年以内に事業をやめたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行った場合において、補助対象事業者に対し既に補助金の全部又は一部を交付しているときは、その全部又は一部について期限を定めてその返還をさせることができる。

(事業状況の報告)

第16条 申請者は、補助対象事業完了年度の翌年度から3年間、事業の状況を上島町観光素材創出補助金実施報告書(様式第9号)により町長に報告しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

地域資源を活用した特産品等の観光素材創出

(1) パッケージ、包装紙等の印刷費(1年間で消費する部分のみ)

(2) 知的財産権取得に要する経費

(3) 製品デザイン等の委託費

(4) 試作用の原材料費及び消耗品費

(5) 機械機器等の備品購入費及び設備導入費

(6) 開発に必要な資格取得に要する経費

(7) 専門家等への謝金及び旅費

(8) 機械機器等のリース・レンタル料(補助対象事業期間に限る。)

(9) 情報発信用の動画等の観光素材制作費

(10) 上記のほか、観光素材開発に必要な経費

観光客の誘致につながる観光スポット創出

(1) 宿泊施設や飲食店等の改修費(写真映えスポットの設置、地域色を取り入れた内装デザイン等)や周辺設備の整備費等

(2) 観光ポイントとなるモニュメント等の製作費

建物の工事費については、新築に要する経費、土地・建物取得費用及び居住スペース部分の工事費は補助対象としない。

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上島町観光素材創出補助金交付要綱

令和7年4月22日 告示第28号

(令和7年4月22日施行)