○上島町ICT見守り事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者等が、ICTを活用した見守りサービスを導入することで、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう自立支援を図ることを目的とする。

(ICT見守りサービス)

第2条 ICT見守りサービス(以下「サービス」という。)とは、高齢者の居宅にICTを活用した見守り機器(以下「見守り機器」という。)を設置し、24時間に一度安否確認を行うものである。24時間に一度も反応がない場合は、家族等に確認を行い、必要に応じて利用者宅を訪問し、安否を確認する。

(対象者)

第3条 見守り機器の設置対象者は、町内に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上のひとり暮らしの者

(2) その他町長が必要と認める者

(利用の申込み)

第4条 サービスを利用しようとする者は、ICT見守りサービス利用申込書(様式第1号)に必要な事項を記載し、町長に申し込まなければならない。

(利用の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申込みを受け、利用を決定したときはICT見守りサービス利用決定通知書(様式第2号)により、非該当と決定したときはICT見守りサービス利用非該当決定通知書(様式第3号)により、申込者に通知するものとする。

2 町長は、サービスの利用を決定したときは、委託業者にICT見守りサービス利用申込書(様式第1号)の内容を提供し、登録するものとする。

(利用者の義務)

第6条 サービスの利用者(以下「利用者」という。)は、この事業の目的に反して見守り機器を譲渡し、転貸し、交換し、又は担保に供してはならない。

2 利用者は、見守り機器を破損又は紛失したときは、直ちに町長へ届け出なければならない。

3 利用者は、見守り機器を破損したとき(通常の使用により生じる範囲を超えるものであると町長が認める場合に限る。)又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(ICT見守りサービスに要する費用)

第7条 町長は、利用者のサービスの利用に要する費用については無料とし、委託業者の請求により支払うものとする。

(届出)

第8条 利用者は、次に掲げる事項に変更があったときは、ICT見守りサービス変更届(様式第4号)の内容を速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の氏名、住所又は電話番号の変更

(2) 緊急連絡先に係る氏名、住所、電話番号又はメールアドレスの変更

(利用の取消し等)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、ICT見守りサービス利用取消届出書(様式第5号)の内容を町長に届け出なければならない。

(1) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 利用者が施設(老人ホーム等)に入所し、又は病院に長期入院したとき。

(3) サービスの利用を必要としなくなったとき。

2 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、サービスの利用を取り消すことができる。

(1) 不正な行為により利用をしたとき。

(2) 利用申込時の承諾事項に反するとき。

(3) 本来の目的以外に利用する等、町に著しい迷惑を及ぼしたとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長がサービスの利用の必要がないと認めたとき。

3 町長は、前2項の規定によりサービスの利用を取り消したときは、ICT見守りサービス利用取消通知書(様式第6号)により利用者等に通知する。ただし、利用者等への通知ができないときは、この限りでない。

4 利用者は、サービスの利用を取り消した場合は、見守り機器を委託業者に返還するものとする。

(保守点検)

第10条 町長は、委託業者と協力し、見守り機器の保守点検を行うものとする。

(利用台帳の整備)

第11条 町長は、サービスの利用状況を明確にするため、事業利用者台帳を整備するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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上島町ICT見守り事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第27号

(令和7年4月1日施行)