○上島町AIオンデマンド交通実装支援業務プロポーザル評価委員会設置要綱

令和7年4月1日

告示第24号

(設置)

第1条 上島町AIオンデマンド交通実装支援業務を実施するに当たり、受託候補者の選定に関し、厳正かつ公正に選考することを目的として、上島町AIオンデマンド交通実装支援業務プロポーザル評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 企画提案書等の審査及び評価に関すること。

(2) 結果の公表方法等に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、3人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 総務部長

(3) 健康福祉部長

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員長は副町長とする。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第6条 選定委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は公営事業課において処理する。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、上島町AIオンデマンド交通実装支援業務の契約が締結された日をもって、その効力を失う。

上島町AIオンデマンド交通実装支援業務プロポーザル評価委員会設置要綱

令和7年4月1日 告示第24号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第12節 地域振興
沿革情報
令和7年4月1日 告示第24号