○上島町AIオンデマンド交通実装支援業務プロポーザル評価委員会設置要綱
令和7年4月1日
告示第24号
(設置)
第1条 上島町AIオンデマンド交通実装支援業務を実施するに当たり、受託候補者の選定に関し、厳正かつ公正に選考することを目的として、上島町AIオンデマンド交通実装支援業務プロポーザル評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 企画提案書等の審査及び評価に関すること。
(2) 結果の公表方法等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、3人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務部長
(3) 健康福祉部長
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員長は副町長とする。
2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第6条 選定委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は公営事業課において処理する。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この要綱は、上島町AIオンデマンド交通実装支援業務の契約が締結された日をもって、その効力を失う。