○上島町子ども・子育て支援法に係る妊婦のための支援給付に関する規則

令和7年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定による妊婦のための支援給付金(以下「妊婦支援給付金」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(妊婦支援給付金の認定申請)

第2条 法第10条の9第1項の規定により妊婦支援給付の認定の申請をしようとする妊婦は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、認定の可否を決定し、当該申請者に対し妊婦給付認定通知書(様式第2号)又は妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(妊婦給付認定の取消し)

第3条 町長は、法第10条の10の規定により、妊婦給付認定を受けた者が町外に住所を有するに至ったことを認めるときは、当該妊婦給付認定を取り消すことができる。

2 前項の規定により妊婦給付認定を取り消した際には、当該妊婦に対し、妊婦給付認定取消通知書(様式第4号)を通知するものとする。

(届出等)

第4条 妊婦給付認定者は、法第10条の13第1項の規定により、出産により胎児の数が明らかになった日(流産又は死産のときは、その日)以降に、胎児の数の届出書(様式第5号)により町長が認める書類を添えて届け出なければならない。

(支払の通知)

第5条 法第10条の14第1項の規定に基づき、妊婦給付認定者に妊婦支援給付金を支払うときは、支払予定日及び支払金額を妊婦支援給付金支払通知書(様式第6号)により当該妊婦給付認定者に通知するものとする。

2 第2条第2項の規定による通知と前条の規定による通知を同時に行うときは、これらの規定にかかわらず、妊婦認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、妊婦給付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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上島町子ども・子育て支援法に係る妊婦のための支援給付に関する規則

令和7年3月31日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)