○上島町集落支援員設置要綱
令和7年3月31日
告示第19号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい本町において、住民と協働の下、地域の実情及び課題を把握し、地域の実情等に対応した集落の維持・活性化を目的として、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付け総行応第57号、総行人第8号、総行過第11号)に基づき、集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(業務)
第2条 支援員は、地域の実情に応じ、町と連携して次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域の状況調査及び点検に関すること。
(2) 地域の課題の把握、整理及び分析に関すること。
(3) 地域課題を解決するための具体的な方策の検討及び実施に関すること。
(4) 地域と行政又は関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 地域住民等が主体的に実施する地域課題解決等の取組の支援に関すること。
(6) 地域の維持及び集落の活性化に関すること。
(7) 巡回訪問、公共施設の管理及び非常時の支援等に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。
2 支援員は、町長から要請があったときは、必要に応じて活動の実施状況等について報告しなければならない。
(身分)
第3条 支援員の身分は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として町長が任用する支援員(以下「任用型支援員」という。)
(2) 町長が委託する支援員(以下「委託型支援員」という。)
(3) 自治会長等が兼務し、町長が委嘱する支援員(以下「兼務型支援員」という。)
(支援員の資格)
第4条 支援員となることができる者は、地域づくりに関心が高い者かつ地域の実情に精通した者で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 委嘱若しくは委託の日において、18歳以上の者
(2) 心身とも健康で、地域活性化等の活動に意欲と情熱を有し、積極的に活動できる者
(3) 法第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(4) 上島町暴力団排除条例(平成23年上島町条例第24号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(任用型支援員の任用及び任期)
第5条 任用型支援員は、原則公募し、地域の実情に精通した者、地域づくりに関心の高い者等の中から町長が決定し任用する。
2 任用型支援員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(任用型支援員の報酬等)
第6条 任用型支援員の報酬等は、上島町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例(令和元年上島町条例第53号)に基づき支給する。
(任用型支援員の活動に要する経費)
第7条 町長は、任用型支援員が行う活動に要する経費を予算の範囲内で支出する。
(任用型支援員の福利厚生)
第8条 任用型支援員に対する健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)等の適用については、それぞれの法律の定めるところによる。
(任用型支援員の公務災害補償)
第9条 任用型支援員の公務災害補償については、他の制度の補償を受けられない場合は、上島町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年上島町条例第38号)の定めるところによる。
(委託型支援員の委嘱期間)
第10条 委託型支援員の委嘱期間は、その委嘱の日から同日の属する年度の末日までとする。ただし、再委嘱を妨げない。
(委託型支援員の勤務条件等)
第11条 町と委託型支援員との間に雇用契約及び雇用関係は存在しないものとする。
2 受入団体に雇用される場合の委託型支援員の勤務条件等については、町と受入団体が協議し、予算の範囲内で業務委託契約書を締結するものとする。
(委託型支援員の解嘱)
第12条 町長は、委託型支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、任用の期間の途中であっても、受入団体との協議の上で、委託型支援員を解任することができる。
(1) 法令若しくは契約上の義務に違反し、又は契約の不履行がある場合
(2) 委託型支援員としてふさわしくない非行があった場合
(3) 活動の内容が不適切であると認められる場合
(4) 心身の故障のため、活動の継続に支障があり、地域活動の遂行が困難となった場合
(5) 自己の都合により解任の申出をした場合
(兼務型支援員の報償等)
第13条 町長は、兼務型支援員に対し、支援員活動に必要な経費として、1年の総額が40万円を超えない範囲で報償等を支払うものとする。
(報告)
第14条 支援員は、支援員活動について、次に掲げる事項を報告しなければならない。
(1) 毎月、当該月の集落支援員活動内容等を記録した集落支援員活動状況報告書(別記様式)を作成し、翌月の10日までに町長に提出しなければならない。
(2) その他活動内容について、町長に報告しなければならない。
(身分証明書の携帯等)
第15条 支援員が職務を遂行するときは、常に上島町職員服務規程(平成16年上島町訓令第13号)第5条に定める身分証明書(以下「身分証明書」という。)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 支援員は、身分証明書を他人に貸与し、譲渡し、又はこれを加工してはならない。
3 支援員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときには直ちに町長に届けなければならない。
4 支援員は、第3条に規定する身分を有しなくなったときには直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。