○上島町省エネ家電買換え補助金交付要綱

令和7年3月24日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、エネルギー価格高騰によって影響を受けている一般家庭のエネルギー費用負担を軽減するとともに、2050年までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すゼロカーボンを推進するため、既存の家電製品(一般家庭での使用を主な目的として製造された電気製品をいう。以下同じ。)をエネルギー消費性能の優れた家電製品に買い換えた者に対し、予算の範囲内において、上島町省エネ家電買換え補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象家電製品)

第2条 補助金の交付対象となる家電製品(以下「対象家電」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) エアコンディショナー、テレビジョン受信機、電気冷蔵庫、電気冷凍庫及びLED照明器具(室内に固定して使用するものであって、コンセント式、電池式等の容易に持ち運ぶことができるもののほか、ランプ単体を除く。)のうち、経済産業省が定める統一省エネラベルの多段階評価点が3.0以上のもの

(2) 令和7年4月1日以降、町内に所在する店舗又は事業所で購入したもの

(3) 新品のもの

(4) 申請者の居住する住宅に設置した買換え前の家電製品から新たに買い換えたもの(既設のLED照明器具から買換えたものは除く。)

(5) 自らが使用するもの

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、自らが居住する町内の住宅において買換えにより対象家電を設置した者で、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 補助対象者の属する世帯の全員が町税を滞納していないこと。

(2) 次のいずれにも該当しない者であること。

 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)

 暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(3) 第7条の規定による申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されていること。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、対象家電の購入に要する経費(追加の附属品、設置工事費、配送等に係る経費及び買換え前の家電の処分に係る経費を除く。)から消費税及び地方消費税相当額を除いた費用とする。

2 前項に掲げる補助対象経費は、対象家電1品目に対し1台限りとする。ただし、LED照明器具については、2台を上限とする。

3 国、県その他の団体の補助制度及び町が交付する商品券と併用することは、できないものとする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。ただし、補助金の交付額の上限は、別表に掲げるとおりとする。

2 前項に掲げる補助金の交付は、補助を受けようとする年度において、補助対象者の属する世帯当たり1回限りとする。

(補助金の抽選申込み)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が定める受付期間内に、上島町省エネ家電買換え補助金抽選申込書(様式第1号)を町長に提出(以下「抽選申込み」という。)をするものとする。

2 町長は、抽選申込みを受け付けた場合、当該申込書の内容を審査し、町長が別に定める抽選方法で、予算額を限度に、補助金を交付申請できる者(以下「申請予定者」という。)を決定する。ただし、抽選申込みのあった補助金の交付申請予定額が、予算額に達しない場合は、抽選を行わない。

3 町長は、抽選申込みをする期間が終了したときに、補助金の交付申請予定額が、予算額に達しなかった場合は、第1項の規定にかかわらず、次条の交付申請を受理することができる。ただし、補助金の交付申請額が予定額に達した時点で終了するものとする。

4 町長は、第2項の規定により、申請予定者を決定したときは、申請予定者に対し、上島町省エネ家電買換え補助金申請予定者決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

5 町長は、第2項の規定により、決定した申請予定者における交付決定額が、予算額に達しなかった場合は、前各項の規定にかかわらず、次条の規定による交付申請を随時受理することができる。

(交付申請)

第7条 前条第2項第3項又は第5項の規定により補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が定める申請期間内に、次に掲げる書類を添付の上、上島町省エネ家電買換え補助金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の世帯員全てが分かる住民票の写し

(2) 購入した対象家電の領収書の写し

(3) 補助対象経費の内訳が確認できる書類の写し

(4) 製造事業者が発行する保証書の写し

(5) 買換え前家電製品の家電リサイクル券の写し(LED照明器具の場合は、買換え前の照明器具が確認できる写真)

(6) 対象家電の設置が確認できる写真

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前条第3項の規定により交付申請を受理する場合は、前項の申請期間を延長することができる。

3 町長は、申請者が第1項の申請期間内に交付申請しなかった場合は、当該申請を取り下げたものとみなす。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を精査し、補助金の交付の適否を決定した後、上島町省エネ家電買換え補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の交付決定通知書を受けた申請者が、補助金の交付を受けようとするときは、上島町省エネ家電買換え補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金の請求を受けたときは、補助対象者に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第8条の規定による交付決定通知を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって補助金の交付を受けたとき。

(2) その他補助金の交付が不適当と認められたとき。

(財産処分の制限)

第11条 補助金の交付を受けた財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(報告等)

第12条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、申請者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 申請者は、報告等を求められたときは、直ちに応じなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 第8条から第12条までの規定は、令和8年3月31日以前に交付決定された補助金については、前項の規定にかかわらず、同日後においても、なおその効力を有する。

別表(第5条関係)

対象家電

補助限度額

エアコンディショナー

5万円

冷蔵庫(冷凍庫)

5万円

テレビジョン受信機

5万円

LED照明器具

2万円

※対象家電を複数品目申請する場合の補助金の交付額は、7万円を上限とし、補助対象経費を合算した額の2分の1以内とする。

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上島町省エネ家電買換え補助金交付要綱

令和7年3月24日 告示第15号

(令和7年4月1日施行)