○上島町庁舎等に設置する懸垂幕等の作成及び設置に関する規程
令和7年3月10日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、上島町(以下「町」という。)の庁舎(上島町庁舎管理規則(平成16年上島町規則第4号)第2条に規定する庁舎をいう。)並びに町が管理する施設及び設備(指定管理者に管理を行わせる施設及び設備を含む。)(以下「庁舎等」と総称する。)に設置する懸垂幕及び横断幕(以下「懸垂幕等」という。)の作成及び設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置対象とする懸垂幕等)
第2条 上島町長(以下「町長」という。)が、庁舎等に設置する懸垂幕等の作成及び設置の対象とするのは、公共目的を持つもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町及び他の公的機関が行う公的施策又は公的事業の宣伝
(2) 町及び他の公的機関が支援する事業のうち、町の名声を高めることに特に顕著な事業の宣伝
(3) 町の名声を高めることに顕著な功績があった者又は団体に関するもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と特に認めるもの
(1) 対象者が法令又は公序良俗に反する行為を行った場合
(2) 町の政治的又は宗教的中立性を損なうおそれがある場合
(3) その他町長がふさわしくないと認める場合
(設置の期間)
第4条 懸垂幕等の設置の期間は、原則1月以内とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
(設置の許可)
第6条 庁舎管理部署は、前条の規定による申請の内容が適当と認めるときは、懸垂幕の設置を許可したことを、懸垂幕設置部署に通知するものとする。
(懸垂幕等の撤去)
第7条 懸垂幕設置部署は、前条において設置を許可された期間を経過した、又は町長が特に撤去が必要と認めた懸垂幕等について、速やかに撤去するものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和7年3月10日から施行する。