○上島町営住宅の目的外使用(移住お試し住宅)に関する要綱
令和7年3月10日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町営住宅に対する多様な需要に対応し、「移住お試し住宅」として活用することにより、本町への移住を希望する者に本町の生活環境を体験してもらうことで、将来的な移住を促進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき町営住宅を使用させること(以下「目的外使用」という。)について、上島町営住宅条例(平成16年上島町条例第152号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 目的外使用の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全ての要件に該当するものとする。
(1) 町外在住で、本町への移住を強く希望しているものであること。
(2) 目的外使用の許可申請時に同居している親族のいる世帯であり、当該世帯として入居すること。
(3) 申請日時点で、目的外使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)が18歳以上59歳以下であること。
(4) 申請者は、高等学校等(高等学校、中等教育学校、高等専門学校等をいう。)に在籍していないこと。
(5) 所属企業等の業務命令に基づく転勤、赴任等、定住が見込まれないものでないこと。
(6) 旅行に伴う宿泊利用でないこと。
(7) 使用開始日の30日前までに、空き状況の確認及び問合せをしていること。
(8) この要綱による目的外使用の許可決定を受けたことがないこと。
(9) 使用許可期間中に移住に向けた活動をし、本町が実施状況を確認することに協力すること。
(10) 使用許可期間中に積極的に入居住宅の自治会活動及び町内行事等に参加すること。
2 前項の規定にかかわらず、対象者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である場合は、目的外使用の対象者としない。
(使用期間)
第3条 目的外使用に係る期間は、30日から180日間とし、期間の延長は認めないものとする。
2 使用開始日及び使用最終日は、土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始の休日を除いた平日とする。受付時間は、使用開始日については午前10時から午後3時までとし、使用最終日については午前10時から正午までとする。
(対象住宅)
第4条 目的外使用の対象となる町営住宅は、公営住宅地域対応活用計画(平成21年2月27日国住備第117号国土交通省住宅局長通知による公営住宅地域対応活用計画をいう。)について、国土交通省四国地方整備局長の承認を受けたものとする。
2 町長は、前項の規定による申請の際、申請者(同居親族がある場合にあっては、当該同居親族を含む。以下この項において同じ。)の公的身分証明書の写し等を提出させることにより、当該申請者の本人確認を行う。
(家賃の設定)
第7条 目的外使用者は移住お試し住宅の家賃を以下の基準に基づき支払うものとする。
(1) 条例第13条第1項の家賃を基準とし、収入分位が最も低いものを設定する。
(2) 目的外使用者は、使用開始までに家賃を納付しなければならない。
(生活用品の提供及び貸与等)
第8条 町長は、目的外使用者の健康かつ文化的な最低限度の生活を営むのに必要とする住宅設備を準備し、必要に応じて目的外使用者に対して必要最低限の設備、又は物品を貸与することができる。
(情報発信及びアンケート)
第9条 町長は、目的外使用者に対し、使用許可期間中の本町での移住に向けた活動状況等について、SNS等による情報を発信することを求めるものとする。また、退去時にアンケートを町長に提出すること及び当該アンケートの回答を上島町移住定住ポータルサイトで公開するものとする。
(転貸等の禁止)
第10条 目的外使用者は、当該許可に係る町営住宅を他の者に転貸し、又はその権利を他の者に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。
(許可の取消し等)
第11条 町長は、目的外使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該目的外使用者に係る目的外使用の許可を取り消し、及び既に目的外使用が開始している者にあっては、当該使用する町営住宅の明渡しを命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) この要綱の規定に基づき町長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 家賃を支払わないとき。
(4) 町営住宅を故意に汚損し、損傷し、又は滅失させたとき。
(5) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。
(6) その他町長が町営住宅の管理上必要と認めたとき。
(原状回復等)
第12条 目的外使用者は、故意又は過失により町営住宅を汚損し、損傷し、又は滅失させたときは、町長の指示に基づいてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 目的外使用者が前項の規定による義務を履行しない場合は、町長は、代わりに当該義務を履行し、その費用を当該目的外使用者に対して請求するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めのない事項については、公営住宅法(昭和26年法律第193号)及び条例に基づき運営するものとする。
2 この要綱及び条例に定めるもののほか、町営住宅の目的外使用(移住お試し住宅)に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。