○上島町高齢者ハンドル形電動車いす購入費補助金交付要綱
令和7年2月14日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、ハンドル形電動車いす(以下「シニアカー」という。)の購入費用の一部に対し、上島町補助金等交付規則(平成16年上島町規則第46号)及びこの要綱に基づき上島町高齢者ハンドル形電動車いす購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付を行うことにより、高齢者の外出する際の利便を図り、もって高齢者が自立した生活を営むことができることを目的とする。
(補助の対象者)
第2条 補助の対象となる者は、在宅で町内に住所を有する65歳以上の高齢者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) シニアカーがないと一人で買い物、公共交通機関の利用等の外出が困難な者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)によるシニアカーの貸与を受けることができない者
(3) 自動車運転免許を受けていない者又は自動車運転免許を受けている者であって、今後その更新をしないもの
(4) 町税及びこれに準ずる納付金に滞納がない者
(5) この要綱の他にシニアカーの購入に関する補助を受けていない者
(6) 申請を行う日において上島町内に1年以上住所を有する者
(補助対象のシニアカー)
第3条 補助の対象となるシニアカーは、日本産業規格(JIS)T9208に該当する物とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の交付額は、シニアカーの購入に要する費用の3分の1以内とし、100,000円を限度とする。ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 補助の対象となる台数は、利用者1人1台限りとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上島町高齢者ハンドル形電動車いす購入費補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(1) 町内の販売店が2か月以内に発行した見積書の写し
(2) シニアカーが日本産業規格(JIS)T9208に該当することが確認できる書類
(3) 誓約書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に規定する審査に当たり、申請者が町税及びこれに準ずる納付金を滞納していないことを確認するものとする。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の規定による補助金の交付の請求を受けた場合においては、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(財産の管理及び処分の制限)
第9条 補助金の交付を受けた者は、当該補助金で購入したシニアカーを取扱説明書に基づき適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に反した使用、貸付等をしてはならない。
2 前項のシニアカーは、購入日から起算して1年間は譲渡、交換、売却、廃棄等の処分(以下「処分」という。)をしてはならない。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、補助金の交付決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者(以下「交付決定者等」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(3) 前条の規定に反する管理、使用、貸付、処分等の行為があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、相当と認める事由があったとき。
(1) 天災による破損のほか、シニアカーの使用者(交付決定者等と同一世帯であって第2条の規定に該当する者を含む。以下この項において「使用者」という。)の責めに帰すべき事由以外の正当な理由により処分をしなければならないとき。
(2) 取扱説明書のほか、法令等の規定に基づき適正に管理していたにもかかわらず故障等により交換又は廃棄をせざるを得ないとき。
(3) 使用者が死亡したとき。
(4) その他町長が特別な事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合で、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。