○おむつ代に係る医療費控除確認書の交付に関する要綱

令和7年1月29日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、確定申告においておむつに係る費用(以下「おむつ代」という。)の医療費控除を受けようとする者に、医師が発行するおむつ使用証明書に代わる、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第3項の規定による主治医意見書(以下「意見書」という。)の内容を確認した書類(以下「確認書」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 確認書の交付を受けることができる者は、町内に住所を有し、介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者で、おむつ代の医療費控除を受けるものとする。

(申請)

第3条 確認書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書(様式第1号)におむつを使用している者の介護保険被保険者証を添えて町長に申請しなければならない。

(交付)

第4条 町長は、前条の規定により交付申請を受けたときは、申請者の意見書の記載内容を確認し、その全ての意見書の記載内容が次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項に該当する場合に限り、おむつ代に係る医療費控除確認書(様式第2号)を交付する。

(1) おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目である者 次に掲げる事項

 おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定及び当該認定を含複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)を合算して6か月以上となる者の審査に当たり作成された意見書(当該複数の認定に係るもの全てのもの)であること。

 意見書の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がBランク又はCランクであること。

 失禁への対応として、カテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるか、若しくは今後発生の可能性の高い状態」であること。

(2) おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である者 おむつを使用した当該年に作成された意見書(当該年に意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された意見書)において、前号アからまでに掲げる事項の記載があること。

2 おむつを使用した当該年の途中におむつを使用している者が死亡した場合でも、前項各号に掲げる要件を満たす場合には、死亡日までに使用したおむつ代はおむつ代に係る医療費控除確認書の交付の対象とする。

3 非該当となった場合は、おむつ代医療費控除確認書非該当通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(手数料)

第5条 確認書の発行に関する手数料は、徴収しない。

(主治医への通知)

第6条 町長は、確認書の交付に係る意見書について記載内容の転記を行った際は、主治医へ通知を行うものとする。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、令和7年の確定申告に対するおむつ代に係る医療費控除確認書の交付を行う際から適用することとし、令和6年の確定申告以前のおむつ代に係る医療費控除確認書の交付については、従前の例による。

画像

画像

画像

おむつ代に係る医療費控除確認書の交付に関する要綱

令和7年1月29日 告示第5号

(令和7年1月29日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和7年1月29日 告示第5号