○上島町新生児拡大スクリーニング検査費助成金交付要綱
令和7年1月16日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新生児に対して実施する新生児拡大スクリーニング検査(以下「新生児検査」という。)に要する費用を助成することにより、新生児検査の普及啓発を進め、新生児の障がい等の早期発見と早期支援を図ることを目的に、当該助成金交付の実施について必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象となる者は、上島町に住所を有し、かつ、新生児検査の実施日に新生児(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第5項に規定する新生児をいう。)の親権を持つ者又は後見人とする。
(新生児検査の内容)
第3条 助成対象となる新生児検査の内容は、次のとおりとする。
(1) ポンペ病
(2) ゴーシェ病
(3) ファブリー病
(4) ムコ多糖症Ⅰ型
(5) ムコ多糖症Ⅱ型
(6) 重症複合免疫不全症
(7) 脊髄性筋萎縮症
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成対象者が医療機関等に支払った初回の新生児検査に係る費用の全額とする。ただし、医療保険各法による療養及び医療の給付が行われる診察費、教材費、文書料、予防接種又は新生児検査に直接関係しない費用は、助成の対象外とする。
2 前項の規定において、新生児検査の検査項目が複数又は単数であっても初回の新生児検査に係る費用についてのみ助成するものとする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、新生児検査を実施し、初回の新生児検査に係る費用の支払を終えた後、出産日から1年以内に上島町新生児拡大スクリーニング検査費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に新生児検査に係る費用の領収書を添えて、町長に申請をしなければならない。ただし、町長が領収書を確認するに当たっては、新生児検査の内容が分かる書類その他申請に係る事項を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。
(助成の決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、申請者に対し、助成金を交付する。
(助成金の返還)
第7条 町長は、助成金の交付対象者が不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、助成金の返還を命ずることができる。
3 前項の規定により助成金の返還を求められた者は、速やかに町長に助成金を返還しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。