○上島町初回産科受診料支援事業実施要綱
令和7年1月16日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、低所得の妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、初回の産科受診料の費用(以下「初回産科受診料」という。)を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者及び助成額等)
第2条 助成の対象となる者は、上島町に住所を有し、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和7年4月1日以降に初回の産科受診をした者(市販の妊娠検査薬で陽性を確認した者であって、国内の産科医療機関を受診し妊娠の事実を確認したもの)であって、妊娠判定のための診断費用が自費であったもの
(2) 令和7年4月1日以降に町に妊娠届出をした者
(3) 住民税非課税世帯若しくは同等の所得水準世帯又は生活保護世帯に属する者
3 助成額は、妊娠1回につき初回産科受診料の実費額と助成限度額1万円とを比較して、いずれか少ない額とする。
(助成の申請)
第3条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上島町初回産科受診料支援事業申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 医療機関が発行する初回産科受診料の領収書及び診療明細書の原本
(2) 町が世帯の課税状況を確認することができない場合にあっては、住民税非課税世帯又は同等の所得水準世帯に属する者であることを確認することができる書類
(3) 振込先に指定した通帳の写し(振込先及び口座番号が確認できる書類)
2 前項の規定による申請は、妊娠の届出から6か月以内に行わなければならない。
2 前項の規定により初回産科受診料に係る助成金(以下「助成金」という。)の交付の決定を行ったときは、速やかに申請者に対し、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第5条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けたことが明らかになった場合は、既に交付した助成金の返還を命ずることができる。
(権利の譲渡又は担保の禁止)
第6条 初回産科受診料の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。